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更新日:2020年6月25日

ページID:46312

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地域生活支援事業

対象

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳、自立支援(精神通院)医療証などで精神障害があることが確認できる人
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(関連リンク障害者総合支援法の対象となる疾病についてを参照)
    ※日中一時支援事業(日帰り短期入所)の対象は、身体障害者手帳を持っている児童、療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人です。

内容

障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人のニーズや社会資源の状況など、地域の実情に応じて市町村の創意工夫で、柔軟な形で実施できるサービスです。
移動支援(ガイドヘルプサービス)、日中一時支援事業(日帰り短期入所)があります。

手続きの流れ

サービスを利用する前に申請する必要があります。

  1. ケースワーカーが対応しますので、事前に障害福祉課までご連絡・ご相談ください。
  2. 次のものを持って障害福祉課で申請します。
    • 障害者手帳(難病患者の方は指定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書等)
    • 認印
  3. 【日中一時支援利用の場合】障害支援区分の認定を受けます。
  4. 市が支給量を決定し、その内容に基づいて障害福祉サービス受給者証が発行されます。
  5. サービスを提供する事業者と直接契約をして、サービスを利用します。

利用者負担

利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されます。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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