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更新日:2023年11月15日
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児童福祉法第8条第3項及び子ども・子育て支援法第72条第1項の規定に基づく審議会として以下の事項を審議します。
専門的な事項を調査審議するため専門分科会を設置しています。
なお、措置分科会、子ども人権審査分科会、児童虐待検証分科会、事件・事故検証分科会については、個人情報など、非公開情報について調査審議するため、公開しておりません。
No. | 分科会名 | 調査審議事項等 |
---|---|---|
1 |
市長から諮問を受託し、対応を審議して市長へ答申 |
|
2 |
児童施設の整備及び運営、その他の児童、妊産婦等の福祉に関する事項 |
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3 |
措置分科会 |
児童の施設入所等の措置並びに里親に関する事項 |
4 |
子ども人権審査分科会 |
措置児童の施設内での処遇に関する事項 |
5 |
児童虐待検証分科会 |
虐待による死亡事例等の検証に関する事項 |
6 |
事件・事故検証分科会 |
児童施設等における重大事例の検証に関する事項(4に該当するものを除く) |
7 |
子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事項 |
|
8 |
社会的養育推進計画策定検討部会 | 社会的養育推進計画の見直しに関する事項 |
委員の構成は、公募市民、福祉関係、医師、教育関係、弁護士、学識経験者、青少年関係団体等28名です。委員の任期は3年です。
現在、市民委員を募集していません。
(令和5年度から令和7年度の市民委員募集は、令和5年2月28日で締め切りました。)
審議会は、全体会、子ども育成分科会、子ども・子育て分科会、社会的養育推進計画策定検討部会は、原則公開しています。審議内容等により公開しない場合があります。傍聴の受付方法は、広報紙、ホームページなどによりお知らせします。
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