更新日:2023年6月8日
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私たちは、店頭で売られている肉や魚のグラム表示や商店のはかりの数値を信じて毎日の買い物をしていますが、もしその表示が間違っていたら、安心して買い物ができなくなってしまいます。そのため、横須賀市は計量法上の特定市として、商店のはかりの検査や商品の量目検査等を行っています。
商店、病院や学校等で取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、計量法に基づき、定期検査を2年に一度受けなければなりません。毎年11月頃から翌年2月頃にかけて、市の指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会が巡回検査を実施しています。なお、取引・証明用のはかりを使用している商店や病院等を把握するために、毎年7月から8月頃にかけて特定計量器定期検査の事前調査を行っています。
ばね式はかり、電気抵抗線式はかり、電磁式はかり、棒はかりなどです。
ばね式はかり | 電気抵抗線式はかり | 基準分銅 |
検査は、市域を二分して次のとおり隔年で行っています。
本庁管轄区域 |
稲岡町、上町、大滝町、小川町、佐野町5~6丁目、新港町、田戸台、日の出町、深田台、富士見町、平成町、本町、緑が丘、三春町、安浦町、米が浜通、若松町 |
追浜行政センター、田浦行政センター、逸見行政センター、衣笠行政センターの各所管区域 |
本庁管轄区域 | 不入斗町、楠が浦町、坂本町、佐野町1~4丁目、猿島、汐入町、汐見台、鶴が丘、泊町、平和台、望洋台 |
大津行政センター、浦賀行政センター、久里浜行政センター、北下浦行政センター、西行政センターの各所管区域 |
個人商店の特定計量器の検査 | 私立保育園の特定計量器の検査 | 合格証 |
私たちが日常生活の中で、水道や電気などメーターで計量された値に基づき料金を支払っています。このような取引に用いられるメーター(特定計量器)は有効期間が定められているため、横須賀市では計量法上の特定市として立入検査を実施しています。
検査対象のはかりは、タクシーメーター、水道メーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター、プロパンガスメーター等です。
特定計量器の種類 |
有効期間 |
立入検査等の様子 |
---|---|---|
燃料油メーター (ガソリンスタンドにあるような給油用メーターやタンクローリーに付いているメーター) |
ガソリンスタンドに設置して用いるもの7年 自動車に固定または搭載して用いるもの(ローリー)5年 |
|
ガスメーター (家庭用プロパンガスや家庭用都市ガスのメーターなど) |
7年または10年 |
プロパンガス用メーター 都市ガス用メーター 検査引証及び有効期間の表示 |
液化石油ガスメーター (タクシー等のLPガス用エンジン搭載車のための計量器) |
4年 |
|
タクシーメーター | 1年 | |
水道メーター | 8年 |
立入検査では、量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内9特定市が共同で商品を買い上げ、量目検査を行っています。
(試買検査の実績)
実施年度 | 試買品名称 |
---|---|
令和4年度 | スナック菓子 |
令和3年度 | ふりかけ |
令和2年度 | 即席めん |
令和元年度 | マカロニ |
平成30年度 | チョコレート |
平成29年度 | 米菓 |
平成28年度 | 家庭用合成洗剤 |
平成27年度 | コーヒー |
平成26年度 | スナック菓子 |
平成25年度 | 乾麺 |
平成24年度 | 不発酵茶 |
平成23年度 | マカロニ |
適正な計量を行っているものとして経済産業大臣または都道府県知事に指定された流通業(百貨店やスーパーマーケット等)や製造業(工場)等の事業者は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。この標識のある事業者は、計量管理を自主的に行っています。
適正計量管理事業所のマーク |
(令和5年4月1日現在)
区分 | 事業所名称 | 事業所数 |
郵政 | 日本郵便株式会社横須賀郵便局ほか | 47 |
米穀 | 株式会社ヨコショク下町精米工場 | 1 |
流通 | 株式会社京急ストア浦賀店ほか | 14 |
流通 | 生活協同組合うらがCO-OP浦賀店 | 1 |
流通 | 株式会社さいか屋横須賀店 | 1 |
流通 | 相鉄ローゼン株式会社湘南山手店 | 1 |
流通 | 生活協同組合ユーコープ岩戸店 | 1 |
流通 | 神奈川県立三浦しらとり園 | 1 |
合計
|
67 |
県及び特定市が協力して、毎年11月に適正計量管理事業所等の計量管理について実態調査を行うほか、適正計量管理事業所等にポスターやステッカーを配布して、計量のPRなど計量思想の普及推進を図っています。
毎年7月と12月に正量取引強調運動を実施し、ポスターを掲出して、小売店等の正量取引に対する意識の向上を図っています。
・特定市・・・計量法第10条2項の規定について定める政令(計量法施行令第4条)により、同法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市をいいます。神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、小田原市、平塚市、茅ケ崎市、厚木市、大和市の9市が特定市です。
・特定計量器・・・消費者の日常生活に使用される色々な計量器(はかり)のうち、適正な計量の実施の確保が求められるものと取引・証明に使用されるものについて特定計量器といい、構造または器差に係る基準を定める必要のあるものとして政令で指定されています(計量法第2条、同施行令第2条)。
具体的には、タクシーメーター、質量計(非自動はかり、分銅等)、温度計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンメーター等18品目あります。
これらの特定計量器については、器差および構造等に係る基準が定められております。
・指定定期検査機関・・・指定定期検査機関とは、都道府県知事または特定市町村の長の権限である定期検査を行わせるために指定された者のことです。
都道府県知事または特定市町村の長は、指定検査機関に検査業務を行わせた場合は、その業務を行わないことになります(計量法第20条)。
・代検査・・・代検査とは、都道府県知事または特定市町村の長が行う特定計量器の定期検査に代わり、計量士が行う検査のことを言います。
使用者は、事業所(事業所がない者は住所)の所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村の長に、定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨を届け出る必要があります(計量法第25条)。
なお、代検査の業務を行おうとする時は、該当都道府県知事または該当特定市町村の長に届出をする必要があります。
また、氏名、事業所の所在地(事業所が無い場合は住所)、代検査を行う区域、特定計量器の種類、基準器検査成績書または質量標準管理マニュアルに変更があった場合も届出をする必要があります。
なお、代検査を受けるために、行政がどの計量士が良いとご紹介することはできませんので、計量士をお探しの場合は神奈川県計量士会に連絡を取り、例えば「横須賀市内で活動している計量士を紹介してほしい」や「横須賀市内に事務所を構えている計量士を紹介してほしい」と伝えていただければ紹介してもらえます。
なお、計量士によって、代検査にかかる料金に多少違いがあります。
・風袋・・・商品を包装している容器、ラップ、飾り物などの事です。100gいくらなどで、商品の重さで値段をつけている商品は、風袋の重さを引いた、内容量の重さで販売しなければいけません。
・量目公差…量目公差とは、商品の計量時に生じる(計量器の精度による)避けられない誤差、商品の自然減量等に対する法的な判断基準のことです。
量目公差は、表示より中身の量が少ない場合に適用されます。
表示量より実重量が多い場合は量目公差の適用はありませんが、正確な計量の推進のため、ガイドラインが定められています。
・商品量目制度・・・適正な計量を実施するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。
計量法では、特に食料品、日用品等の生活関連物資であって、計量販売が行われている割合が高い商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けております。
1.正確計量義務(計量法第10条)
商品を計量して販売する時は、正確に計量するよう努めなければなりません。
2.内容量の明示(計量法第11条)
計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットル等の単位で示して販売するよう努めなければなりません。
3.量目公差(計量法第12条)
政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売するときは、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。
4.内容量等表記義務(計量法第13条)
政令で定められた一部の特定商品を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量し、その包装容器に内容量を表記するとともに、その表記をする者の氏名または名称及び住所または所在地を表記しなければなりません。
なお、密封とは、包装等を破らなければ内容量を増減できない状態をいいます。
5.輸入商品についての内容量表記義務(計量法第14条)
法第13条で規定された商品(密封商品)を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用されます。
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