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更新日:2026年3月31日

ページID:41093

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計量のご案内

店頭で販売されている商品には、はかり売りされている物があります。私たちは、その内容量の表示やはかりの数字を正しいと信じて買い物をしていますが、その表示が正しくなかったら、安心して買い物ができなくなってしまいます。

横須賀市では、適正な計量による取り引きや証明を守るため、計量法上の特定市として、商店のはかりの検査や商品の量目検査等を行っています。

主な検査事業

特定計量器定期検査

商店や医療機関、学校等で取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、計量法に基づき、2年に一度、定期検査を受けなければなりません。

毎年11月頃から翌年2月頃にかけて、市の指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会が巡回検査を実施しています。

なお、特定計量器を使用している事業者や医療機関等を把握するため、毎年7月から8月頃にかけて、特定計量器定期検査の事前調査を行っています。前回の定期検査を受検された事業者の方を対象に調査票を送付しています。

取引や証明に特定計量器を使用していて、新たに定期検査の受検を希望される場合は、定期検査受検申込書に必要事項を記入して、申込書に記載の送付先へ提出してください。

検査対象の特定計量器

ばね式はかり、電気抵抗線式はかり、電磁式はかり、棒はかり、分銅などが対象です。

ばね式はかり 電気抵抗線式はかり 基準分銅
特定計量器1 特定計量器2 基準分銅

検査年度および対象区域

定期検査は、市内を北と南の2つの区域に分け、次のとおり、隔年で行っています。

偶数年度(令和6年(2024年)度、令和8年(2026年)度、令和10年(2028年)度…)
  • 本庁管轄区域の一部
    (稲岡町、上町、大滝町、小川町、佐野町5~6丁目、新港町、田戸台、日の出町、深田台、富士見町、平成町、本町、緑が丘、三春町、安浦町、米が浜通、若松町)
  • 追浜行政センター所管区域
  • 田浦行政センター所管区域
  • 逸見行政センター所管区域
  • 衣笠行政センター所管区域
奇数年度(令和7年(2025年)度、令和9年(2027年)度、令和11年(2029年)度…)
  • 本庁管轄区域の一部
    (不入斗町、楠が浦町、坂本町、佐野町1~4丁目、猿島、汐入町、汐見台、鶴が丘、泊町、平和台、望洋台)
  • 大津行政センター所管区域
  • 浦賀行政センター所管区域
  • 久里浜行政センター所管区域
  • 北下浦行政センター所管区域
  • 西行政センター所管区域
個人商店の特定計量器の検査 私立保育園の特定計量器の検査 合格証
指定定期検査機関による検査の様子1 指定検査機関による検査の様子2 合格証

特定計量器の定期検査手数料

特定計量器の定期検査には、受検時に現金による手数料の支払いが必要です。
使用されている特定計量器によって、手数料は異なります。詳細は、以下の表をご確認ください。

代検査

都道府県知事または特定市町村の長が行う特定計量器の定期検査に代わり、計量士が行う検査のことを代検査と言います。代検査の場合、特定計量器の使用者から計量士へ直接依頼します。
特定計量器の使用者は、事業所(事業所がない者は住所)の所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村の長に、定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨を届け出る必要があります(計量法第25条)。

また、計量士が代検査の業務を行おうとする時は、該当都道府県知事または該当特定市町村の長に届出をする必要があります。
なお、計量士の氏名、事業所の所在地(事業所が無い場合は住所)、代検査を行う区域、特定計量器の種類、基準器検査成績書または質量標準管理マニュアルに変更があった場合も届出をする必要があります。

  • 定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨を届出
  • 計画書
  • 報告書

代検査の依頼

行政から計量士をご紹介することはできません。
計量士をお探しの場合は、神奈川県計量士協会に連絡をとり、「横須賀市内で活動している計量士を紹介してほしい」や「横須賀市内に事務所を構えている計量士を紹介してほしい」などと伝えていただければ、計量士を紹介してもらえます。
なお、計量士によって、代検査にかかる料金が異なる場合があります。

特定計量器立入検査

私たちは、日常生活の中で、水道や電気などメーターで計量された値に基づき、料金を支払っています。

このような取引に用いられるメーター(特定計量器)は、有効期間が定められています。
横須賀市では、計量法上の有効期限が守られているかなどを確認するため、立入検査を実施しています。

検査対象のは特定計量器は、タクシーメーター、水道メーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター、プロパンガスメーター等です。

特定計量器の種類

有効期間

立入検査等の様子

燃料油メーター

ガソリンスタンドにあるような給油用メーターやタンクローリーに付いているメーター

ガソリンスタンドに設置して用いるもの7年

自動車に固定または搭載して用いるもの(ローリー)5年

燃料油メーターの立入検査

ガスメーター

家庭用プロパンガスや家庭用都市ガスのメーターなど

7年または10年

プロパンガス用メーター

家庭用プロパンガスメーター

都市ガス用メーター

検査引証及び有効期間の表示

家庭用都市ガスメーター

液化石油ガスメーター

タクシー等のLPガス用エンジン搭載車のための計量器

4年

液化石油ガスメーター

タクシーメーター 1年 タクシーメーターの立入検査
水道メーター 8年 水道メーター(家庭用)

商品量目試買検査

立入検査では量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内9特定市が共同で商品を買い上げ、記載の内容量どおりに封入されているか確認をする量目検査を行っています。

試買検査の実績

実施年度 試買品名称
令和7年度
令和6年度
米菓
令和5年度
香辛料
令和4年度
スナック菓子
令和3年度
ふりかけ
令和2年度
即席めん
令和元年度
マカロニ
平成30年度
チョコレート
平成29年度
米菓
平成28年度
家庭用合成洗剤
平成27年度
コーヒー
平成26年度
スナック菓子
平成25年度
乾麺

適正計量管理事業所

適正な計量を行っている者として、経済産業大臣または都道府県知事に指定された流通業(百貨店やスーパーマーケット等)や製造業(工場)等の事業者は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。

この標識のある事業者は、計量管理を自主的に行っています。

適正計量管理事業所のマーク

適正計量管理事業所ステッカー

横須賀市の適正計量管理事業所(令和6年3月31日現在)

区分 事業所名称 事業所数
郵政
日本郵便株式会社 横須賀郵便局ほか
47
米穀
株式会社ヨコショク下町精米工場
1
流通
株式会社京急ストア 浦賀店ほか
14
流通
生活協同組合うらがCO-OP浦賀店
1
流通
株式会社さいか屋横須賀店
1
流通
相鉄ローゼン株式会社湘南山手店
1
流通
生活協同組合ユーコープ岩戸店
1
流通
神奈川県立三浦しらとり園
1
合計 67

適正計量の普及・啓発

計量管理協調月間運動

県及び特定市が協力して、毎年11月に適正計量管理事業所等の計量管理について実態調査を行っています。
また、適正計量管理事業所等にポスターや標語ステッカーを配布して、適正計量のPRなど計量思想の普及推進を図っています。

ポスター例 標語ステッカー例
R4計量管理強化月間ポスター 計量管理強化月間標語ステッカー

正量取引強調月間運動

県及び特定市が協力して、毎年7月と12月に正量取引強調運動を実施しています。
ポスターを掲出して、小売店等の正量取引に対する意識の向上を図っています。

ポスター例
R4正量取引強化月間ポスター

計量行政概要等

関連リンク

関連用語解説

 ・特定市

計量法第10条2項の規定について定める政令(計量法施行令第4条)により、同法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市をいいます。
神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、小田原市、平塚市、茅ケ崎市、厚木市、大和市の9市が特定市です。

 ・特定計量器

消費者の日常生活に使用される色々な計量器(はかり)のうち、適正な計量の実施の確保が求められるものと取引・証明に使用されるものについて特定計量器といい、構造または器差に係る基準を定める必要のあるものとして政令で指定されています(計量法第2条、同施行令第2条)。
具体的には、タクシーメーター、質量計(非自動はかり、分銅等)、温度計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンメーター等18品目あります。
これらの特定計量器については、器差および構造等に係る基準が定められています。

 ・指定定期検査機関

指定定期検査機関とは、都道府県知事または特定市町村の長の権限である定期検査を行わせるために指定された者のことです。
都道府県知事または特定市町村の長は、指定検査機関に検査業務を行わせた場合は、その業務を行わないことになります(計量法第20条)。

・風袋

商品を包装している容器、ラップ、飾り物などの事です。100gいくらなどで、商品の重さで値段をつけている商品は、風袋の重さを引いた内容量の重さで販売しなければいけません。

・量目公差

量目公差とは、商品の計量時に生じる(計量器の精度による)避けられない誤差、商品の自然減量等に対する法的な判断基準のことです。
量目公差は、表示より中身の量が少ない場合に適用されます。
表示量より実重量が多い場合は、量目公差の適用はありませんが、正確な計量の推進のため、ガイドラインが定められています。

・商品量目制度

適正な計量を実施するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。
計量法では、特に食料品、日用品等の生活関連物資であって、計量販売が行われている割合が高い商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けています。

  1. 正確計量義務(計量法第10条)
    商品を計量して販売する時は、正確に計量するよう努めなければなりません。
  2. 内容量の明示(計量法第11条)
    計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットル等の単位で示して販売するよう努めなければなりません。
  3. 量目公差(計量法第12条)
    政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売するときは、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。
  4. 内容量等表記義務(計量法第13条)
    政令で定められた一部の特定商品を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量し、その包装容器に内容量を表記するとともに、その表記をする者の氏名または名称及び住所または所在地を表記しなければなりません。
    なお、密封とは、包装等を破らなければ内容量を増減できない状態をいいます。
  5. 輸入商品についての内容量表記義務(計量法第14条)
    法第13条で規定された商品(密封商品)を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用されます。

お問い合わせ

経済部経済企画課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 経済企画課」で届きます>

電話番号:046-822-9392

ファクス:046-822-7795

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