閉じる

更新日:2022年9月29日

ページID:6176

ここから本文です。

排煙の規制基準 ばいじん(ボイラー)

排煙の規制基準(ばいじん)
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5から抜粋)
事業所において排出するばいじんの量および濃度の許容限度


1ボイラー(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る排出量規制基準
ΣQ=Q1+Q2+・・・・・+Qn
Qn=R×2.56Wn
備考1:「ΣQ」とは、事業所において排出することができるばいじんの量(g/時)をいう。

備考2:「Qn」とは、ボイラー1基当たりの排出するばいじんの量(g/時)をいう。

備考3:「R」とは、ボイラー1基当たりの定格運転時の燃料の重油換算消費量が1,000リットル/時未満のものにあっては1の数値、1,000リットル/時以上のものにあっては0.25の数値をいう。

備考4:「Wn」とは、ボイラー1基当たりの燃料の重油換算使用量(リットル/時)をいう。

備考5:重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料10リットルまたはガス燃料16m3N(液化石油ガス16kg)がそれぞれ重油10リットルに相当するものとして算定する。

備考6:ばいじんの量の測定の方法は、規格Z8808に定める方法によるものとする。

<大気汚染防止のための規制>に戻る

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?