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更新日:2025年10月31日

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排煙の規制基準(ばいじん)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(外部サイト)別表第5(第30条、第32条、第41条関係)

1 ボイラー(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る排出量

規制基準
ΣQ=Q1+Q2+・・・・・+Qn
Qn=R×2.56Wn
備考1:「ΣQ」とは、事業所において排出することができるばいじんの量(g/時)をいう。

備考2:「Qn」とは、ボイラー1基当たりの排出するばいじんの量(g/時)をいう。

備考3:「R」とは、ボイラー1基当たりの定格運転時の燃料の重油換算消費量が1,000リットル/時未満のものにあっては1の数値、1,000リットル/時以上のものにあっては0.25の数値をいう。

備考4:「Wn」とは、ボイラー1基当たりの燃料の重油換算使用量(リットル/時)をいう。

備考5:重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料10リットルまたはガス燃料16m3N(液化石油ガス16kg)がそれぞれ重油10リットルに相当するものとして算定する。

備考6:ばいじんの量の測定の方法は、規格Z8808に定める方法によるものとする。

2 廃棄物焼却炉に係る基準

(1)廃棄物焼却炉に係る排出量規制基準

Qi=Ci×V

備考1:「Qi」とは、廃棄物焼却炉において排出することができるばいじんの量の許容限度(g/時)をいう。

備考2:「Ci」とは、施設の規模に応じこの表に定める係数をいう。

施設の規模 Ci(係数)
平成9年4月1日
前に設置された廃
棄物焼却炉(同日
前から設置の工事
がされているもの
を含む。)
Ci(係数)
平成9年4月1日
以後平成10年7月
1日前に設置され
た廃棄物焼却炉
(同日前から設置
の工事がされてい
るものを含む。)
Ci(係数)
平成10年7月1日
以後に設置された
廃棄物焼却炉
1時間当たりの焼却能力が200kg未
満(火格子面積が2m2以上のものを
除く。)
0.25 0.25 0.25
1時間当たりの焼却能力が200kg以
上625kg未満(200kg未満であって、
火格子面積が2m2以上のものを含
む。)
0.25 0.20 0.15
1時間当たりの焼却能力が625kg以
上1,000kg未満
0.20 0.10 0.10
1時間当たりの焼却能力が1,000kg
以上2,000kg未満
0.10 0.10 0.10
1時間当たりの焼却能力が2,000kg
以上4,000kg未満
0.10 0.10 0.08
1時間当たりの焼却能力が4,000kg
以上10,000kg未満
0.08 0.08 0.04
1時間当たりの焼却能力が10,000kg
以上
0.05 0.05 0.04

 

備考3:「V」とは、次の式により換算された乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。
V=(21-Oi)/9×Vi

(1)「Oi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス中酸素の濃度(単位は百分率)をいう。

(2)「Vi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の渇き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

備考4:廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。
Q=C×Vc×(V/Vc)

(1)「Q」とは、廃棄物焼却炉から排出されるばいじん量(単位はg/h)をいう。

(2)「C」とは、次の式により算出されたばいじんの濃度(単位はg/Nm3)をいう。

C=(9/21-Os)×Cs

ア「Os」とは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位は百文率)をいう。ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。

イ「Cs」とは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじん濃度(単位はg/Nm3)をいう。

ウ「Os」及び「Cs」の測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。

(3)「Vs」とは、次の式により算出された乾き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

Vc=21-Os/9×Vs

ア「Vs」とは、規格Z8808に定める方法により算出される乾き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

(4)ただし、「Vc」が「V」を超える場合にあっては、V/Vc=1とする。

(2)廃棄物焼却炉の設備基準

施設の規模 設備基準
1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。)
1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室および通風を調整できる設備またはこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。
2 炉内温度計を設置すること。
3 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること。
4 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。)
1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室および通風を調整できる設備またはこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。
2 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計および一酸化炭素濃度計並びにそれらの記録装置を設置すること。
3 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること。
4 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。

 

(3)廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備基準

 

区分

施設の規模

設備基準

平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 1時間当たりの焼却能力が100kg以上1,000kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 1時間当たりの燃焼能力が1,000kg以上 サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 1時間当たりの焼却能力が100kg以上625kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 1時間当たりの焼却能力が625kg以上 サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。

 

3 ボイラー(固体燃料を燃焼させるものを除く。)および廃棄物焼却炉以外の施設に係る濃度規制基準

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(外部サイト)別表第5をご確認ください。

ご不明な点については、お問い合わせください。

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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