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更新日:2022年9月29日

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排煙の規制基準ばいじん(廃棄物焼却炉)

1排煙の規制基準(ばいじん)
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5から抜粋)
事業所において排出するばいじんの量および濃度の許容限度並びに廃棄物焼却炉および排出ガス処理施設の設備基準
2廃棄物焼却炉に係る基準
(1)廃棄物焼却炉に係る排出量規制基準
Qi=Ci×V

備考1「Qi」とは、廃棄物焼却炉において排出することができるばいじんの量の許容限度(g/時)をいう。

備考2「Ci」とは、施設の規模に応じこの表に定める係数をいう。

備考3「V」とは、次の式により換算された乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。
V=(21-Oi)/9×Vi

(1)「Oi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス中酸素の濃度(単位は百分率)をいう。

(2)「Vi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の渇き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

備考4廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。
Q=C×Vc×(V/Vc)

(1)「Q」とは、廃棄物焼却炉から排出されるばいじん量(単位はg/h)をいう。

(2)「C」とは、次の式により算出されたばいじんの濃度(単位はg/Nm3)をいう。

C=(9/21-Os)×Cs

ア「Os」とは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位は百文率)をいう。ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。

イ「Cs」とは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじん濃度(単位はg/Nm3)をいう。

ウ「Os」及び「Cs」の測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。

(3)「Vs」とは、次の式により算出された乾き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

Vc=21-Os/9×Vs

ア「Vs」とは、規格Z8808に定める方法により算出される乾き排出ガス量(単位はNm3/h)をいう。

(4)ただし、「Vc」が「V」を超える場合にあっては、V/Vc=1とする。

(2)廃棄物焼却炉の設備基準
(3)廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備基準

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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