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更新日:2022年9月29日

ページID:6178

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排煙の規制基準ばいじん(その他)

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5から抜粋)
事業所において排出するばいじんの量および濃度の許容限度
3ボイラー(固体燃料を燃焼させるものを除く。)および廃棄物焼却炉以外の施設に係る濃度規制基準
お問い合わせください。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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