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更新日:2022年9月29日
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(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第7)
事業所において排出する粉じんに関する規制基準は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1または2以上講ずることによるものとする
1)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこと。
2)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん設備を設置すること。
3)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うこと。
4)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。
5)1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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