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更新日:2022年9月29日

ページID:6183

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粉じんに関する規制基準

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第7)

事業所において排出する粉じんに関する規制基準は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1または2以上講ずることによるものとする

1)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこと。

2)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん設備を設置すること。

3)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うこと。

4)粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。

5)1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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