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更新日:2022年9月29日

ページID:6182

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排煙指定物質の規制基準

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第6)

事業所において排出する排煙指定物質の濃度の許容限度および排出の方法は、次に定めるとおりとする。
1濃度

物質の種類

排出することができる物質の濃度

カドミウムおよびその化合物 カドミウムとして0.5mg/m3N
塩素 1ppm(3.17mg/m3N)
塩化水素(廃棄物焼却炉) 700mg/m3N
塩化水素(廃棄物焼却炉以外の施設) 8mg/m3N(5ppm)
弗素、弗化水素および弗化珪素 弗素として2.5mg/m3N
鉛およびその化合物 鉛として10mg/m3N
アンモニア 50ppm
シアン化合物 10ppmまたはシアンとして11.6mg/m3N
窒素酸化物(二酸化窒素) 100ppm
窒素酸化物(全窒素酸化物) 200ppm
二酸化硫黄 5ppm
硫化水素 10ppm


備考1:
この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。

備考2:この規制基準は、燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物および燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生する窒素酸化物については、適用しない。

備考3:廃棄物焼却炉には、燃料の燃焼に伴い塩化水素を排出させる施設を含むものとする。

備考4:塩化水素の規制基準値(廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出されたものとする。

C=9÷(21-Os)×Cs

(1)「C」とは、塩化水素の濃度(mg/m3N)をいう。

(2)「Os」とは、排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。

(3)「Cs」とは、規格K0107に定める硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度(mg/m3N)をいう。

備考5:排煙指定物質の濃度の測定の方法は、次に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところによる。

(1) カドミウムおよびその化合物 規格K0083に定める方法
(2) 塩素 規格K0106に定める方法
(3) 塩化水素 規格K0107に定める方法
(4) 弗素、弗化水素および弗化珪素 規格K0105に定める方法
(5) 鉛およびその化合物 規格K0083に定める方法
(6) アンモニア 規格K0099に定める方法
(7) シアン化合物 規格K0109に定める方法
(8) 窒素酸化物(アニ酸化窒素) 規格K0104に定める方法
(8) 窒素酸化物(ア全窒素酸化物) 規格K0104に定める方法
(9) 二酸化硫黄 衛生試験法に定める方法
(10) 硫化水素 規格K0108に定める方法

2排出の方法

排煙指定物質に係る排煙は、付近に被害が生じないようにダクト等により導き、一定の位置および高さの排出口から排出すること。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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