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更新日:2022年9月29日
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(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第6)
事業所において排出する排煙指定物質の濃度の許容限度および排出の方法は、次に定めるとおりとする。
1濃度
物質の種類 |
排出することができる物質の濃度 |
|
カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.5mg/m3N | |
塩素 | 1ppm(3.17mg/m3N) | |
塩化水素(廃棄物焼却炉) | 700mg/m3N | |
塩化水素(廃棄物焼却炉以外の施設) | 8mg/m3N(5ppm) | |
弗素、弗化水素および弗化珪素 | 弗素として2.5mg/m3N | |
鉛およびその化合物 | 鉛として10mg/m3N | |
アンモニア | 50ppm | |
シアン化合物 | 10ppmまたはシアンとして11.6mg/m3N | |
窒素酸化物(二酸化窒素) | 100ppm | |
窒素酸化物(全窒素酸化物) | 200ppm | |
二酸化硫黄 | 5ppm | |
硫化水素 | 10ppm |
備考1:
C=9÷(21-Os)×Cs
カドミウムおよびその化合物 | 規格K0083に定める方法 | |
塩素 | 規格K0106に定める方法 | |
塩化水素 | 規格K0107に定める方法 | |
弗素、弗化水素および弗化珪素 | 規格K0105に定める方法 | |
鉛およびその化合物 | 規格K0083に定める方法 | |
アンモニア | 規格K0099に定める方法 | |
シアン化合物 | 規格K0109に定める方法 | |
窒素酸化物(アニ酸化窒素) | 規格K0104に定める方法 | |
(8) | 窒素酸化物(ア全窒素酸化物) | 規格K0104に定める方法 |
二酸化硫黄 | 衛生試験法に定める方法 | |
硫化水素 | 規格K0108に定める方法 |
2排出の方法
排煙指定物質に係る排煙は、付近に被害が生じないようにダクト等により導き、一定の位置および高さの排出口から排出すること。
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