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更新日:2022年9月29日
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悪臭に関する規制基準(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第8)
1 | 悪臭を発生する作業は、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内で行うこと。 |
2 | 悪臭を発生する作業を行う建物は、悪臭の漏れにくい構造とすること。 |
3 |
悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。 |
4 | 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。 |
5 | 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内に保管すること。 |
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