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更新日:2022年9月29日

ページID:6175

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悪臭に関する規制基準

悪臭に関する規制基準(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第8)

 

  • 事業所において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。

 

1 悪臭を発生する作業は、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内で行うこと。
2 悪臭を発生する作業を行う建物は、悪臭の漏れにくい構造とすること。
3

悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。

4 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。
5 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内に保管すること。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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