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更新日:2022年3月22日

ページID:5154

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防火地域及び準防火地域

防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
横須賀市では、防火地域は商業系用途地域の容積率400%以上の区域、準防火地域は工業系用途地域を除く容積率200%以上の区域を原則として指定しています。

防火地域内の建築物に対する制限(建築基準法第61条)
 

対象

構造

1. 階数が3以上または延べ面積が100平方メートルを超える建築物(ただし、3.を除く) 耐火建築物
2. その他の建築物(ただし、3.を除く) 耐火建築物
または準耐火建築物
3.
  1. 外壁および軒裏が防火構造で延べ面積が50平方メートル以内の平屋建附属建築物
  2. 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家または機械製作工場の類
  3. 不燃材料で造りまたはおおわれた高さ2mを超える門およびへいのほか道に面する部分を厚さ24mm以上の木材で造られたもの
  4. 高さ2m以下の門およびへい
制限なし

 

 

また、防火地域内にある看板、広告塔等で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3mを超えるものは、主要部分を不燃材料で造るか、または不燃材料でおおわなければならないこととされています。(法第66条)

 

準防火地域内の建築物に対する制限(建築基準法第62条)
対象

構造

1. 地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物 ただし、主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家または機械製作工場の類を除く 耐火建築物
2. 地階を除く階数が3以上または延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物 耐火建築物
または準耐火建築物
3. 1.、2.以外の木造建築物 外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造
高さ2mを超える附属の門またはへいで延焼のおそれのある部分

不燃材料で造るか、おおうほか

道に面する部分を厚さ24mm以上の木材で造られたもの

防火、準防火地域内にある建築物に対するその他の制限

  1. 屋根-耐火構造または準耐火構造でないものは不燃材料で造るか、ふかなければならない(法第63条)
  2. 外壁の開口部-外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には防火戸その他防火設備を設けなければならない(法第64条)
  3. 隣地境界線に面する外壁-外壁が耐火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができる(法第65条)

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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