更新日:2025年4月18日
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特別緑地保全地区は、都市における緑地(樹林地、草地、水辺地、岩石地等で良好な自然環境を形成しているもの)の適正な保全を行い、良好な都市環境の形成を図ることを目的に定める都市計画です。
この地区で次の行為を行う場合には、市長の許可が必要になります。
ただし、都市緑地法の規定において、緑地の保全上、支障があるとみとめられるときは、許可をしてはならないことが定められています。(許可の担当課は、建設部自然環境・河川課です。)
なお、首都圏近郊緑地保全法により指定された近郊緑地保全区域内で、特別緑地保全地区を都市計画に定めた場合は、近郊緑地特別保全地区になります。
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