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更新日:2025年4月18日

ページID:5158

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特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、都市における緑地(樹林地、草地、水辺地、岩石地等で良好な自然環境を形成しているもの)の適正な保全を行い、良好な都市環境の形成を図ることを目的に定める都市計画です。

この地区で次の行為を行う場合には、市長の許可が必要になります。
ただし、都市緑地法の規定において、緑地の保全上、支障があるとみとめられるときは、許可をしてはならないことが定められています。(許可の担当課は、建設部自然環境・河川課です。)

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. その他当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為

なお、首都圏近郊緑地保全法により指定された近郊緑地保全区域内で、特別緑地保全地区を都市計画に定めた場合は、近郊緑地特別保全地区になります。

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-822-8537

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