更新日:2022年3月7日
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生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等で、公園緑地等と同等の機能を有する敷地に適しており、かつ農林漁業の継続が可能であって、その土地面積が300m2以上であるものを、計画的に保全することを目的として指定するものです。
生産緑地地区に指定された農地等は、税制の優遇を受ける反面、農地等として管理を義務づけられることや、建築物の建築ができないなど土地利用に制限がかかります。
生産緑地地区
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