1章 総則
第1 本基準の適用
土地の高度利用については、市街地における適正な土地の高度利用に関する条例(平成18年横須賀市条例第72号。以下「条例」という。)、同条例施行規則(平成19年横須賀市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本基準の定めるところにより、運用する。
第2 本基準の構成
本基準は、土地の高度利用に係る適用評価、制度の選定及び技術基準から構成する。
1 土地の高度利用に係る適用評価
- 都市防災の面で市街地の環境の整備改善に資する計画であるか
- 周辺地域の日常生活の面で市街地の環境の整備改善に資する計画であるか
- 周辺地域の日影環境等に配慮した計画であるか
- 景観に配慮した計画であるか
- 地区の特性に配慮した計画であるか等
2 土地の高度利用に係る制度の選定
- 高度利用地区
- 特定街区
- 地区計画等
ア 再開発等促進区に係る地区計画
イ 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものと区分して定める地区計画
ウ 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画
エ 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画
オ 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画
カ 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画
- 地区計画区域内における総合設計等(前項に掲げるほか、地区計画の整備、開発及び保全に関する方針が定められている区域内で行うもの。)
- 総合設計等
建築基準法(昭和25年法律第205号。以下「法」という。)第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条の制限に係る許可
3 土地の高度利用に係る技術基準
- 都市計画の活用に係る技術基準
ア 高さ緩和
高度利用適用評価に基づく
イ 割増容積率
(ア) 基準建ぺい率の低減による割増容積率
(イ) 空地の確保による割増容積率
(ウ) 公園、緑地及び広場の確保による割増容積率
(エ) 住宅施設の整備による割増容積率
(オ) コミュニティ施設及び社会福祉施設の整備による割増容積率
(カ) 文化施設、商業施設及び業務施設等の整備による割増容積率
(キ) 中水道施設及び地域冷暖房施設等の整備による割増容積率
- 総合設計等の許可に関する基準
ア 適用要件
(ア) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条に定める空地率
(イ) 日影による建築物の高さの制限
(ウ) 緑化(敷地内緑化・屋上緑化)
イ 割増容積率(法第52条関係の緩和)
(ア) 有効公開空地率による割増容積率
(イ) 屋上等緑化施設の整備による割増容積率
ウ 第1、2種低層住居専用地域における高さ緩和(法第55条高さ緩和)
エ 道路斜線、隣地斜線制限の緩和
ウ及びエの高さ緩和については、総合設計許可準則に関する技術基準(最終改正平成13年9月10日付国住街第96号)の第2、第3及び第4の基準を適用