総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する都市計画及び総合設計等運用基準 > 3章 技術基準等
更新日:2017年4月1日
ページID:5306
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この基準で用いる用語の意義は、条例第2条によるほか次のとおりとする。
(1)敷地 |
令第1条第1号に規定する敷地並びに法第86条及び法第86条の2に規定する区域等 |
---|---|
(2)空地 |
令第136条第1項及び第2項に規定する空地で建築面積に含まれない敷地の部分 |
(3)空地率 |
令第136条第1項及び第2項に規定する空地率 |
(4)基準建ぺい率 |
法第53条に規定する建ぺい率の最高限度 |
(5)基準容積率 |
用途地域に関する都市計画により定められた容積率の最高限度 |
(6)公開空地等 |
不特定多数の者が日常自由に通行または利用できる広場、公園、歩路、通路等の公開空地並びに緑地、屋上空地等の公開空地に準ずる有効な空地等をいい、駐車場、駐輪場及び車路等の部分は含まない。 |
(7)有効公開空地面積 |
公開空地等の面積に評価係数(種類、位置、形態等から定められる数値)を乗じた面積 |
(8)有効公開空地率 |
有効公開空地面積の合計の敷地面積(敷地の一部が都市計画道路等の都市施設の区域内にある場合は、敷地面積から当該部分の面積を除いた面積)に対する割合 |
(9)ピロティ等 |
ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物または建築物の部分をいう。 |
(10)梁下 |
公開空地等の地盤面あるいは床面からその上空を覆っているピロティ等の下面(梁下、床版下等)までの高さをいう。 |
(11)公園等 |
条例第10条第3項後段の公園または緑地をいう。 |
(12)都市施設 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設 |
(13)植栽基盤施設 |
屋上等において恒常的に樹木及び多年草等が有効に育成するために必要となる土壌基盤等の施設 |
1.条例第7条第1項及び第2項でいう商業施設は、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所、場内車券売場及び勝舟投票券発売所(劇場、映画館、演芸場または観覧場にあっては客席の部分に限る。)をいう。
2.同条第3項に定める工場跡地、埋立地等には、倉庫及び事業所の跡地を含むものとする。
1.規則第3条中の老朽化とは、次の表に掲げる耐用年限の2/3を経過しているものをいう。
建築物の主たる用途 |
耐用年限 |
||
---|---|---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他のもの |
||
(1) |
ア 事務所 |
50年 |
38年 |
(2) |
ア 住宅、宿泊所その他これらに類するもの |
47年 |
34年 |
(3) |
ア 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの |
41年 |
31年 |
(4) |
ア 店舗 |
39年 |
34年 |
(5) |
ア ホテルまたは旅館 |
39年 |
29年 |
(6) |
公衆浴場 |
31年 |
27年 |
(7) |
ア 工場 |
38年 |
31年 |
(8) |
倉庫事業用の倉庫 |
31年 |
26年 |
2.規則第3条中の防災に関する機能の確保等とは、建築物の耐震性能、耐火性能の向上または空地、緑地、避難通路等の機能向上のことをいう。
1.規則第7条に定める要件の基準第5-1-(2)を準用する。
2.容積率緩和に関する基準(割増容積率の最高限度に関する基準)
(1) |
割増しできる容積率の最高限度は、次の算定式により得られた数値以内で、かつ、2章第1の評価に応じた数値以内とする。 |
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(2) |
前項に掲げる割増容積率の算定式中のV1、V2、V3、V4、V5、V6及びV7は、次の各号に掲げる事項により算定するものとする。 |
ア V1 |
基準建ぺい率の低減により割増できる容積率の上限は、次の表のとおりとする。なお、これを活用する場合には、都市計画で壁面の位置を制限することにより整備及び維持の誘導を図るものとする。 |
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基準建ぺい率の低減 |
V1 |
---|---|
1/10を減ずるとき |
5/10 |
2/10を減ずるとき |
7/10 |
3/10を減ずるとき |
10/10 |
イ V2 | 空地の確保により割増しできる容積率は、次のア及びイを合算したものを上限とする。 |
---|
歩道の設置状況 |
当該道路に面して必要な歩道状公開空地の幅 |
---|---|
なし |
4m以上 |
あり(幅員3m以下のもの) |
4m以上(歩道と歩道状公開空地を合わせた幅とする。) |
あり(幅員3mを超えるもの) |
1m以上 |
あり(幅員5.5mを超えるもの) |
0.5m以上 |
歩道の幅員が一定でない場合は、当該歩道の面積をその面する長さで除した数値を当該歩道の幅員とみなすものとする。
ウ V3 | 公園、緑地または広場(イ-(イ)によるV2の対象となる広場等の部分を除く。)を確保できるときは、10/10を限度に容積率を割増しできるものとする。 |
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義務以外の公園等の種別 |
割増しできる容積率の限度 |
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300平方メートル以上500平方メートル未満 |
1/10 |
500平方メートル以上2,500平方メートル未満 |
2/10 |
2,500平方メートル以上 |
5/10 |
公園、緑地または広場の割合 |
割増しできる容積率の限度 |
---|---|
1/10以上2/10未満 |
3/10 |
2/10以上 |
5/10 |
エ V4 | 住宅施設の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、この適用は、再開発促進地区及び要整備地区内に限るものとし、住宅施設は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。 |
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オ V5 | コミュニティ施設及び社会福祉施設(不特定多数の者の利用に供するものをいう。以下「コミュニティ施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、コミュニティ施設等は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。 |
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カ V6 | 文化施設、商業施設及び業務施設等(以下「文化施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、文化施設等は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。 |
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キ V7 | 中水道施設、地域冷暖房施設等(以下「中水道施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。 |
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3.都市計画に定める容積率の最高限度は、(1)により得られた数値以内で1/10の整数倍で定めるものとする。
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