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更新日:2017年4月1日

ページID:5306

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3章 技術基準等

第1.用語の定義

この基準で用いる用語の意義は、条例第2条によるほか次のとおりとする。

(1)敷地

令第1条第1号に規定する敷地並びに法第86条及び法第86条の2に規定する区域等

(2)空地

令第136条第1項及び第2項に規定する空地で建築面積に含まれない敷地の部分

(3)空地率

令第136条第1項及び第2項に規定する空地率

(4)基準建ぺい率

法第53条に規定する建ぺい率の最高限度

(5)基準容積率

用途地域に関する都市計画により定められた容積率の最高限度

(6)公開空地等

不特定多数の者が日常自由に通行または利用できる広場、公園、歩路、通路等の公開空地並びに緑地、屋上空地等の公開空地に準ずる有効な空地等をいい、駐車場、駐輪場及び車路等の部分は含まない。

(7)有効公開空地面積

公開空地等の面積に評価係数(種類、位置、形態等から定められる数値)を乗じた面積

(8)有効公開空地率

有効公開空地面積の合計の敷地面積(敷地の一部が都市計画道路等の都市施設の区域内にある場合は、敷地面積から当該部分の面積を除いた面積)に対する割合

(9)ピロティ等

ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物または建築物の部分をいう。

(10)梁下

公開空地等の地盤面あるいは床面からその上空を覆っているピロティ等の下面(梁下、床版下等)までの高さをいう。

(11)公園等

条例第10条第3項後段の公園または緑地をいう。

(12)都市施設

都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設

(13)植栽基盤施設

屋上等において恒常的に樹木及び多年草等が有効に育成するために必要となる土壌基盤等の施設

第2:商業施設の用途及び工場跡地等の定義

1.条例第7条第1項及び第2項でいう商業施設は、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所、場内車券売場及び勝舟投票券発売所(劇場、映画館、演芸場または観覧場にあっては客席の部分に限る。)をいう。

2.同条第3項に定める工場跡地、埋立地等には、倉庫及び事業所の跡地を含むものとする。

第3:老朽化等により建替えが必要な区域等

1.規則第3条中の老朽化とは、次の表に掲げる耐用年限の2/3を経過しているものをいう。

建築物の主たる用途

耐用年限

鉄骨鉄筋コンクリート造
または
鉄筋コンクリート造のもの

その他のもの

(1)

ア 事務所
イ 図書館、博物館その他これらに類するもの
ウ (2)から(8)までに掲げるもの以外のもの

50年

38年

(2)

ア 住宅、宿泊所その他これらに類するもの
イ 学校その他これに類するもの
ウ ボーリング場

47年

34年

(3)

ア 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの
イ 劇場、映画館その他これらに類するもの

41年

31年

(4)

ア 店舗
イ 遊技場その他これに類するもの

39年

34年

(5)

ア ホテルまたは旅館
イ 病院または診療所

39年

29年

(6)

公衆浴場

31年

27年

(7)

ア 工場
イ 変電所
ウ 車庫
エ 停車場
オ 倉庫((8)に掲げるものを除く。)その他、これに類するもの

38年

31年

(8)

倉庫事業用の倉庫

31年

26年

2.規則第3条中の防災に関する機能の確保等とは、建築物の耐震性能、耐火性能の向上または空地、緑地、避難通路等の機能向上のことをいう。

第4:都市計画決定関係

1.規則第7条に定める要件の基準第5-1-(2)を準用する。

2.容積率緩和に関する基準(割増容積率の最高限度に関する基準)

(1)

割増しできる容積率の最高限度は、次の算定式により得られた数値以内で、かつ、2章第1の評価に応じた数値以内とする。
割増容積率 = V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7

(2)

前項に掲げる割増容積率の算定式中のV1、V2、V3、V4、V5、V6及びV7は、次の各号に掲げる事項により算定するものとする。

 

ア V1

基準建ぺい率の低減により割増できる容積率の上限は、次の表のとおりとする。なお、これを活用する場合には、都市計画で壁面の位置を制限することにより整備及び維持の誘導を図るものとする。

 

基準建ぺい率の低減

V1
割増しできる容積率

1/10を減ずるとき

5/10

2/10を減ずるとき

7/10

3/10を減ずるとき

10/10

 

イ V2 空地の確保により割増しできる容積率は、次のア及びイを合算したものを上限とする。

 

  • (ア)歩道状公開空地の確保により割増しできる容積率

    次の表の歩道の設置状況に応じた歩道状公開空地の整備が行われる場合には、5/10を限度に容積率を割増しできるものとする。なお、歩道状公開空地は、都市計画で壁面の位置を制限することにより整備及び維持の誘導を図るものとする。
    ここでいう歩道状公開空地は、計画区域外縁部または計画区域内の幅員6m以上の道路(未整備の都市計画道路を含む。)に沿って(最小限必要な車路の部分を除く。)整備される空地をいい、歩行者が日常自由に通行できるもので、かつ、歩道と段差のない構造で歩行者(車いす利用者を含む。)が支障なく利用できるものとする。

歩道の設置状況

当該道路に面して必要な歩道状公開空地の幅

なし

4m以上

あり(幅員3m以下のもの)

4m以上(歩道と歩道状公開空地を合わせた幅とする。)

あり(幅員3mを超えるもの)

1m以上

あり(幅員5.5mを超えるもの)

0.5m以上

歩道の幅員が一定でない場合は、当該歩道の面積をその面する長さで除した数値を当該歩道の幅員とみなすものとする。

  • (イ)広場等の有効な公開空地の確保により割増しできる容積率

    (ア)の歩道状公開空地の確保に併せて、広場等の有効な空地が確保される場合には、(ア)による容積率の最高限度にさらに5/10を加えた数値を上限として容積率を割増しできるものとする。この場合において、広場等とは、歩道状公開空地に接する位置に設ける最小幅4m、かつ、100平方メートル以上の面積を有する空地をいう

 

 

ウ V3 公園、緑地または広場(イ-(イ)によるV2の対象となる広場等の部分を除く。)を確保できるときは、10/10を限度に容積率を割増しできるものとする。

 

  • (ア)公園等

    公園等は、当該開発区域の面積に6/100を乗じて得た面積を上回る部分の公園または緑地(以下「義務以外の公園等」という。)で面積が300平方メートル以上のものとし、これにより割増しできる容積率の限度は、次の表のとおりとする。なお、地区計画等の区域内において市に帰属される公園または緑地は、地区施設または都市計画施設として指定し、適正な整備及び維持の誘導を図るものとする。

義務以外の公園等の種別

割増しできる容積率の限度

300平方メートル以上500平方メートル未満

1/10

500平方メートル以上2,500平方メートル未満

2/10

2,500平方メートル以上

5/10

  • (イ)緑地等
    義務以外の公園等((ア)の対象となる部分を除く。)及び敷地内の緑地または広場の総計面積の開発区域面積に対する割合に応じて容積率の割増しができることとし、これにより割増しできる容積率の限度は、次の表のとおりとする。なお、敷地内の緑地または広場については、地区計画等の地区整備計画による「樹林地、草地等」の指定または都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5章による緑地協定の締結その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。

公園、緑地または広場の割合

割増しできる容積率の限度

1/10以上2/10未満

3/10

2/10以上

5/10

 

エ V4 住宅施設の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、この適用は、再開発促進地区及び要整備地区内に限るものとし、住宅施設は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。

 

  • (ア)10/10以内で、かつ、住宅の用に供する部分の床面積の延べ面積に対する割合の2倍以下とする。
  • (イ)(ア)の適用については、建築物が地面と接する最下位の階及びその直上階に住宅以外の用途(住宅のための出入口、階段等は除く。)に供するものを整備するものであること。

 

 

オ V5 コミュニティ施設及び社会福祉施設(不特定多数の者の利用に供するものをいう。以下「コミュニティ施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、コミュニティ施設等は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。

 

  • (ア)10/10以内で、かつ、コミュニティ施設等の用に供する部分の床面積の延べ面積に対する割合の2倍以下とする。
  • (イ)コミュニティ施設等とは、建築物内に設ける屋内型の広場、集会所等のコミュニティ施設及び高齢者介護施設、保育所等の社会福祉施設等をいう。

 

 

カ V6 文化施設、商業施設及び業務施設等(以下「文化施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。なお、文化施設等は、地区計画等の地区整備計画その他有効な手段により整備及び維持の誘導を図るものとする。

 

  • (ア)10/10以内で、かつ、文化施設等の用に供する部分の床面積の延べ面積に対する割合の2倍以下とする。
  • (イ)文化施設等とは、学校、図書館等の教育文化施設、店舗、飲食店、事務所のほか規則第2条に掲げる商業施設、病院、診療所等の医療施設、ホテル、旅館及び官公庁施設等の公共公益施設をいう。

 

 

キ V7 中水道施設、地域冷暖房施設等(以下「中水道施設等」という。)の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。

 

  • (ア)10/10/以内で、かつ、中水道施設等の用に供する部分の床面積の延べ面積に対する割合の2倍以下とする。
  • (イ)中水道施設等とは、法第52条第14項第1号の許可準則(最終改正平成8年3月29日付住街発33号)第1各号に定められた施設等をいう。

3.都市計画に定める容積率の最高限度は、(1)により得られた数値以内で1/10の整数倍で定めるものとする。

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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