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更新日:2017年4月12日

ページID:5308

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3章 第5-3 公開空地等の基準

3.公開空地等の基準

公開空地等は、次の(1)及び(2)に定める基準に基づき「公開空地」と「公開空地に準ずる有効な空地」に区分し、それぞれの種類、位置、形態等によりその有効面積を算定する。

(1)公開空地

ア 公開空地の種類 公開空地の種類は表6による

 

公開空地の種類

 

イ 公開空地の有効面積算定

 

  • (ア)算定方法
    有効公開空地面積は、公開空地の面積に表7による評価係数を乗じて算定し、さらに表10に掲げる条件に該当する部分がある場合には、部分ごとに該当するすべての評価係数を乗じて算定するものとする。ただし、当該公開空地の部分が都市計画道路等の都市施設の区域内にある場合は、有効公開空地面積の算定対象としない。
  • (イ)評価係数
    公開空地の種類による評価係数
公開空地による評価係数

 

(2)公開空地に準ずる有効な空地

ア 公開空地に準ずる有効な空地 次の表8に該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、有効公開空地率の面積に算入できるものとする。
公開空地に準ずる空地の種類
イ 公開空地に準ずる有効な空地の有効面積算定

 

  • (ア)算定方法
    公開空地に準ずる有効な空地の有効面積は、当該空地の面積に表9による評価係数を乗じて算定し、さらに表10に掲げる条件に該当する部分がある場合には、該当するすべての評価係数を乗じて算定するものとする。ただし、当該公開空地に準ずる有効な空地の部分が都市計画道路等の都市施設の区域内にある場合は、有効公開空地面積の算定対象としない。
  • (イ)評価係数
    公開空地に準ずる有効な空地の種類による評価係数

 

公開空地に準ずる空地の評価係数

 

(3)公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地の共通事項

ア 公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地の位置及び形態に係る評価係数

 

公開空地に準する有効な空地の位置と形態にかんする評価係数

 

イ 隣接敷地間で一体的に計画された公開空地等
隣接する敷地等において公開空地が一体的に計画されている場合は、全体を一つの公開空地とみなし、(1)及び(2)の規定を適用する。なお、「隣接する」には、敷地の間に道路を挟む場合を含むものとする。ただし、その場合の道路幅員は8m以下とする。

 

総合設計等を活用する際の歩道空地に隣接し一体的に整備される空地の扱い例

 

附則 1.この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。
附則 1.この基準は、平成19年10月1日から施行する。
2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。
附則 1.この基準は、平成29年4月1日から施行する。
2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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