総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する都市計画及び総合設計等運用基準 > 3章 第5-3 公開空地等の基準
更新日:2017年4月12日
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公開空地等は、次の(1)及び(2)に定める基準に基づき「公開空地」と「公開空地に準ずる有効な空地」に区分し、それぞれの種類、位置、形態等によりその有効面積を算定する。
ア 公開空地の種類 | 公開空地の種類は表6による |
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イ 公開空地の有効面積算定 |
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ア 公開空地に準ずる有効な空地 | 次の表8に該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、有効公開空地率の面積に算入できるものとする。 |
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イ 公開空地に準ずる有効な空地の有効面積算定 |
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ア 公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地の位置及び形態に係る評価係数 |
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イ 隣接敷地間で一体的に計画された公開空地等 |
隣接する敷地等において公開空地が一体的に計画されている場合は、全体を一つの公開空地とみなし、(1)及び(2)の規定を適用する。なお、「隣接する」には、敷地の間に道路を挟む場合を含むものとする。ただし、その場合の道路幅員は8m以下とする。 |
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附則 | 1.この基準は、平成19年4月1日から施行する。 2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。 |
附則 | 1.この基準は、平成19年10月1日から施行する。 2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。 |
附則 | 1.この基準は、平成29年4月1日から施行する。 2.この基準の施行日前に許可等を受けたものの計画変更については適用しない。 |
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