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更新日:2011年1月27日

ページID:5305

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2章 土地の高度利用に係る適用評価について

第1 適用評価、制度の選定等

土地の高度利用は、1章第2-1に掲げる観点から土地利用計画等について評価を行い、高度利用が適当と判断されたものに対して、土地の高度利用に係る制度を選定し、1章第2-3に掲げる技術基準を適用する。

第2 指導助言等

土地の高度利用に係る適用評価は、原則として事業計画者等から市に対して1章第2-1に掲げる事項に関する計画内容を示す図書等が提出された場合に行うが、必要に応じ事業計画者等に説明を求めて行うこととする。
市が適用評価を行った場合には、次に掲げる事項について事業計画者等に指導助言を行うことができる。

  1. 市街地の環境の整備改善に資し、かつ、地区の特性等に配慮した計画になっているかについて
  2. 土地利用計画の再検討が必要であるかについて
  3. 都市計画において定められた容積率の範囲内で土地利用を図ることが適切であるかについて
  4. 適用制度の選定について
  5. その他

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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