総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する都市計画及び総合設計等運用基準 > 2章 土地の高度利用に係る適用評価について
更新日:2011年1月27日
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土地の高度利用は、1章第2-1に掲げる観点から土地利用計画等について評価を行い、高度利用が適当と判断されたものに対して、土地の高度利用に係る制度を選定し、1章第2-3に掲げる技術基準を適用する。
土地の高度利用に係る適用評価は、原則として事業計画者等から市に対して1章第2-1に掲げる事項に関する計画内容を示す図書等が提出された場合に行うが、必要に応じ事業計画者等に説明を求めて行うこととする。
市が適用評価を行った場合には、次に掲げる事項について事業計画者等に指導助言を行うことができる。
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