総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 > 市街地における適正な土地の高度利用に関する都市計画及び総合設計等運用基準 > 3章 第5 総合設計等
更新日:2017年4月12日
ページID:5307
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(1)高度地区の適用緩和の範囲内のものについては、高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準(許可を行う時点のもの)を適用する。
(2)規則第7条等に定める要件は、次の各号に適合するものとする。
ア 空地率 (令第136条第2項に規定する空地率) |
敷地内に表1の数値以上の空地率が確保されているもの |
|
基準建ぺい率 |
空地率 |
|
---|---|---|---|
(ア) |
5/10以下の場合 |
1から基準建ぺい率を減じた数値に1/10を加えた数値 |
|
(イ) |
5/10を超え5.5/10以下の場合 |
6/10 |
|
(ウ) |
5.5/10を超える場合 |
1から基準建ぺい率を減じた数値に1.5/10を加えた数値 |
イ 有効公開空地率 | 有効公開空地率が表2による数値以上の計画であるもの |
|
基準建ぺい率 |
有効公開空地率 |
|
---|---|---|---|
(ア) |
5.5/10未満の場合 |
0.45以上 |
|
(イ) |
5.5/10以上の場合 |
0.15+(1-c)/1.5以上 |
ウ 有効公開空地率の算定 | 有効公開空地率は、次の表により算定する。ただし、有効公開空地面積には、公開空地に準ずる有効な空地の面積が有効公開空地面積の合計の1/2を超える部分を算入しない。 |
C=B/A |
A:敷地面積 |
エ 日影による建築物の高さの制限 | 周辺地域に及ぼす日影について、以下に示す(ア)、(イ)-1及び(イ)-2に適合する計画であること。ただし、地区計画の整備、開発及び保全に関する方針が定められている区域内で行う総合設計等に対しては適用しない。 |
対象区域 |
日影時間の測定を行う位置 |
日影時間 |
|
---|---|---|---|
敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲 |
敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲 |
||
第1種低層住居専用地域、 |
平均地盤面 |
3時間未満 |
2時間未満 |
第1種中高層住居専用地域、 |
平均地盤面から1.5m |
3時間未満 |
2時間未満 |
近隣商業地域及び準工業地域 |
平均地盤面から1.5m |
4時間未満 |
2.5時間未満 |
オ 緑化 | 緑化について、次の(ア)及び(イ)に適合する計画であること。ただし、第2種及び第3種高度地区内にあっては、(ア)の基準は適用しない。 |
条例第13条等による容積率の割増しについては、次の各号に掲げる内容について評価を行う。
(1)空地率(令第136条第1項に規定する空地率)
敷地内に表4の数値以上の空地率が確保されている計画であること
基準建ぺい率 |
空地率 |
|
---|---|---|
ア |
5/10以下の場合 |
1から基準建ぺい率を減じた数値に1.5/10を加えた数値 |
イ |
5/10を超え5.5/10以下の場合 |
6.5/10 |
ウ |
5.5/10を超える場合 |
1から基準建ぺい率を減じた数値に2/10を加えた数値 |
(2)有効公開空地率
有効公開空地率が次の表5による数値以上の計画であること
基準建ぺい率 |
有効公開空地率 |
|
---|---|---|
ア |
5.5/10未満の場合 |
0.5以上 |
イ |
5.5/10以上の場合 |
0.2+(1-c)/1.5以上 |
(3)割増しできる容積率の最高限度は、次の算定式により得られた数値以内で、かつ、2章第1の評価に応じた数値以内とする。
割増容積率=V1+V2 |
(4)前号に掲げる割増容積率の算定式中のV1及びV2は、次のア及びイに掲げる事項により算定するものとする。
ア V1 | 有効公開空地等による割増率 |
適用地域 |
算定式 |
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---|---|---|
再開発促進地区 要整備地区 |
商業地域 |
V1=3.5×C |
基準容積率が30/10の近隣商業地域 |
V1=2.5×C |
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基準容積率が20/10の近隣商業地域 |
V1=2×C |
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商業地域及び近隣商業地域以外の地域 |
V1=1.5×C |
|
上記以外の地区 |
V1=1×C |
イ V2 | 屋上等緑化施設の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。 |
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