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更新日:2017年4月12日

ページID:5307

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3章 第5 総合設計等

1.高さに関する基準

(1)高度地区の適用緩和の範囲内のものについては、高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準(許可を行う時点のもの)を適用する。

(2)規則第7条等に定める要件は、次の各号に適合するものとする。

ア 空地率
(令第136条第2項に規定する空地率)
敷地内に表1の数値以上の空地率が確保されているもの

 

表1

 

基準建ぺい率

空地率

(ア)

5/10以下の場合

1から基準建ぺい率を減じた数値に1/10を加えた数値

(イ)

5/10を超え5.5/10以下の場合

6/10

(ウ)

5.5/10を超える場合

1から基準建ぺい率を減じた数値に1.5/10を加えた数値

 

イ 有効公開空地率 有効公開空地率が表2による数値以上の計画であるもの

 

表2 (c:基準建ぺい率)

 

基準建ぺい率

有効公開空地率

(ア)

5.5/10未満の場合

0.45以上

(イ)

5.5/10以上の場合

0.15+(1-c)/1.5以上

 

ウ 有効公開空地率の算定 有効公開空地率は、次の表により算定する。ただし、有効公開空地面積には、公開空地に準ずる有効な空地の面積が有効公開空地面積の合計の1/2を超える部分を算入しない。

 

C=B/A
B=D×E×F+G×H×I

A:敷地面積
B:有効公開空地面積
C:有効公開空地率
D:公開空地の面積
E:表7による公開空地の種類による評価係数Ⅰ
F:表10による公開空地の位置及び形態による評価係数Ⅲ
G:公開空地に準ずる有効な空地の面積
H:表9による公開空地に準ずる有効な空地の種類による評価係数Ⅱ
I:表10による公開空地に準ずる有効な空地の位置及び形態による評価係数Ⅲ

 

エ 日影による建築物の高さの制限 周辺地域に及ぼす日影について、以下に示す(ア)、(イ)-1及び(イ)-2に適合する計画であること。ただし、地区計画の整備、開発及び保全に関する方針が定められている区域内で行う総合設計等に対しては適用しない。

 

  • (ア) 建築基準条例(昭和47年10月11日横須賀市条例第33号)第51条の6に掲げる表を表3に読み換えて建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さ制限に適合すること。
表3

対象区域

日影時間の測定を行う位置

日影時間

敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲

敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲

第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域及び用途地域の指定のない区域

平均地盤面

3時間未満

2時間未満

第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域及び第2種住居地域

平均地盤面から1.5m

3時間未満

2時間未満

近隣商業地域及び準工業地域

平均地盤面から1.5m

4時間未満

2.5時間未満

  • (イ)-1 建築物の日影(当該建築計画による日影の等時間日影線(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表2の30項に規定する等時間日影線)をいう。以下「日影」という。)が、都市計画高度地区における建築物の高さの最高限度の範囲内で建築基準法令に適合する建築計画による日影の範囲内であること。ただし、海、川及び道路等の部分に及ぼしている日影についてはこの限りではない。
  • (イ)-2 商業地域内の建築物等で、日影が商業地域等の日影時間の制限を受けない範囲内であるものについては、(イ)-1の規定は適用しない。

 

オ 緑化 緑化について、次の(ア)及び(イ)に適合する計画であること。ただし、第2種及び第3種高度地区内にあっては、(ア)の基準は適用しない。

 

  • (ア)敷地内緑化
    敷地面積の2.5/10以上の面積を緑化すること。なお、敷地内に既に存する樹林地等で当該計画により保全されるものは、緑化面積に算入できるものとする。
  • (イ)屋上緑化
    1. 建築面積の2/10以上(二以上の建築物がある場合には、状況に応じ、集約して必要量を確保することができる。)の植栽基盤施設を当該建築物の屋上、庇、外壁等の部分に設けるものとする。(当該屋上部分の緑化面積は、(ア)の敷地内緑化の面積に算入できるものとする。)
    2. 建築物の構造または屋根形状等から、屋上、庇、外壁等の部分に建築面積の2/10以上の植栽基盤施設を設けることができない場合は、不足分に2を乗じた緑地面積等を敷地内に確保するものとする。

 

2.容積率緩和に関する基準

条例第13条等による容積率の割増しについては、次の各号に掲げる内容について評価を行う。

(1)空地率(令第136条第1項に規定する空地率)

敷地内に表4の数値以上の空地率が確保されている計画であること

表4

基準建ぺい率

空地率

5/10以下の場合

1から基準建ぺい率を減じた数値に1.5/10を加えた数値

5/10を超え5.5/10以下の場合

6.5/10

5.5/10を超える場合

1から基準建ぺい率を減じた数値に2/10を加えた数値

 

(2)有効公開空地率

有効公開空地率が次の表5による数値以上の計画であること

表5 (c:基準建ぺい率)

基準建ぺい率

有効公開空地率

5.5/10未満の場合

0.5以上

5.5/10以上の場合

0.2+(1-c)/1.5以上

 

(3)割増しできる容積率の最高限度は、次の算定式により得られた数値以内で、かつ、2章第1の評価に応じた数値以内とする。

割増容積率=V1+V2

 

(4)前号に掲げる割増容積率の算定式中のV1及びV2は、次のア及びイに掲げる事項により算定するものとする。

ア V1 有効公開空地等による割増率

 

適用地域

算定式

再開発促進地区

要整備地区

商業地域

V1=3.5×C

基準容積率が30/10の近隣商業地域

V1=2.5×C

基準容積率が20/10の近隣商業地域

V1=2×C

商業地域及び近隣商業地域以外の地域

V1=1.5×C

上記以外の地区

V1=1×C

 

イ V2 屋上等緑化施設の整備により割増しできる容積率の限度は、次のとおりとする。

 

  1. 5/10以内で、かつ、屋上等緑化施設面積(第5-1-(2)-オ-(イ)の規定による屋上緑化面積を除く。)の建築面積に対する割合以下とする。
  2. 上記1.の適用については、建築物の屋上、庇等の部分において、恒常的に樹木、多年草等が有効に生育するために必要となる土などの植栽基盤設備が設けられているものであること。


 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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