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更新日:2021年8月25日

ページID:5259

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横須賀リサーチパーク地区

名称 横須賀リサーチパーク地区地区計画
位置 横須賀市岩戸5丁目、光の丘及び長沢6丁目
面積 約58.8ha
都市計画決定年月日 当初 平成6年2月25日市告示第20号
変更

平成11年11月25日市告示第162号/平成20年7月25日市告示第103号/平成30年12月10日市告示第242号/令和3年8月25日市告示第172号


区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標

横須賀リサーチパーク地区は、市街化調整区域における計画的な市街地整備の見通しがある区域として、「特定保留区域」に位置づけられ、市街化区域への編入と併せて開発許可を受けた地区である。
本地区の街づくりの理念は、情報通信の研究活動を展開するNTT横須賀研究センターに隣接する丘陵地の立地特性を生かし、産学官共同による情報通信を中心とした研究開発や交流、人材育成機能が集積した研究開発拠点の整備を図るとともに地域社会のニーズにも対応した施設の整備を図るものである。
このため、地形と自然を生かし、次に掲げる土地利用の方針、地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針、緑化の方針のもとに、21世紀の研究開発拠点にふさわしい、緑豊かでゆとりある研究環境と良好な都市環境を形成、誘導し保全することを目標とする。

土地利用の方針

現況地形と自然を生かした土地利用を誘導するため、北側丘陵とかろうと山を保全し、市街地の境界部に緑の結界をつくり、これらの緑地に囲まれた地区において均衡のとれた市街地の形成を創造する。
また、緑地の保全と公共空間の確保を図るため、建物の高層化等土地の高度利用を図るとともに、土地の有効活用を図る中で複合機能をもった都市空間形成を誘導する。
この方針に基づき、本地区を次により5区分し、それぞれの機能、特性に即した均衡のとれた土地利用を図る。
(1)研究所A地区
主として、小規模な区画により情報通信産業を中心に関連技術の研究開発施設の立地を誘導するとともに、周辺に既存する教育施設の環境を損なわないような配慮と、良好な研究開発環境の形成を図る。
(2)研究所B地区
主として、大規模な区画により情報通信産業を中心に関連技術の研究開発施設の立地を誘導するとともに、保全する丘陵の持つ良好な自然環境に接するゆとりある研究開発環境の形成を図る。
(3)グランドセンター地区
研究開発拠点としての核形成を図るため、YRP研究センター等研究開発、人材育成を担う中核的施設、先端技術を活用した製造施設や研究者及び居住者を中心に周辺地域住民へも生活支援サービスを行う施設を一体的に集積整備する複合機能をもった都市的市街地の形成を図る。
(4)住宅地区
研究者及び就業者のための居住施設として、中高層住宅を適正に配置し、緑に囲まれた快適な居住環境の形成を図る。
(5)公共公益施設地区
地区内及び周辺地域住民が気軽に利用できる風致公園や近隣公園を整備し、特に丘陵部に整備される風致公園内の散策路とグランドセンター地区を結び、周辺地域から気軽に訪れることができる快適な散策空間の形成を図る。

地区施設の整備の方針

本地区内には幹線道路、準幹線道路及び公共空地を適正に配置し、これらの機能が損なわれないよう維持保全を図る。

建築物等の整備の方針

1研究所A地区
研究開発業務に適した環境を創出し、保全するため、建築物の用途、高さ、敷地の最低限度等について必要な基準を設定する。
2研究所B地区
研究開発業務に適した環境を創出し、保全するため、建築物の用途、高さ、敷地の最低限度等について必要な基準を設定する。
3グランドセンター地区
研究開発施設を主とし、研究者及び就業者等の生活利便施設を適正に配置するため、建築物の用途、高さ等について必要な基準を設定する。
4住宅地区
一団の中高層住宅及び附属自動車車庫を適正に配置し、周辺と調和した居住環境を形成するため、建築物の用途、高さ等について必要な基準を設定する。
5公共公益施設地区
公衆便所その他公共公益上必要な施設が立地できる地区として、周囲の居住環境と調和が図られるよう規制誘導する。

なお、建築物の屋根及び外壁の色彩は良好な市街地環境にふさわしい色合いのものとする。

緑化の方針

21世紀の研究開発拠点にふさわしく、横須賀リサーチパーク地区全体が緑に触れあえる場となるよう、計画地の北側に連なる自然緑地を風致公園として保全整備し、公園、緑地等による緑地率は、本地区全体の48%の確保に努める。特に、水辺公園及びかろうと山公園は、四季折々の変化ある景観を創出し、自然豊かな環境の保全と整備を図る。
また、横須賀リサーチパーク地区全体の一体的な緑環境とネットワーク形成を図るため、幹線道路に街路樹の植栽及び敷地内に一定の保存緑地面積の確保と適切な植栽を施し、各地区が相互に連携し調和を図るよう努めるとともに、造成法面等は適正な植栽を図る。


地区整備計画

道路

幹線道路

幅員16m延長約2,000m

準幹線道路

幅員12m延長約900m

公共空地

1か所面積約30,400平方メートル


建築物等に関する事項
地区の区分(名称)

研究所A地区

研究所B地区

グランドセンター地区

住宅地区

公共公益施設地区

地区の面積

約2.7ha

約10.7ha

約22.4ha

約1.8ha

約21.2ha

建築物等の用途の制限

情報通信産業を中心とした研究所、研修所及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)事務所、研究所及び研修所
(2)店舗、飲食店、ホテル、旅館及び公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)
(3)銀行、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設その他これらに類するもの
(4)国または地方公共団体の支庁または支所の用に供する施設
(5)会議場、集会場及び展示場
(6)テレビスタジオ
(7)学校、図書館及び博物館
(8)診療所
(9)スポーツの練習場
(10)自動車車庫及びガソリンスタンド
(11)地域冷暖房施設、変電所及びガスガバナー施設
(12)巡査派出所

(13)工場

(14)水素ステーション

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)共同住宅、寄宿舎及びこれらの建築物で日用品の販売を主たる目的とする店舗を1階部分に設けるもの(店舗の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものに限る。)
(2)下水ポンプ所

公衆便所その他の公共公益上必要な建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

3,000平方メートル

-

-

-

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は5m以上とし、隣地境界線までの距離は2m以上とする。

外壁等の面から道路境界線までの距離は5m以上とし、隣地境界線までの距離は2m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1)集会所
(2)ガソリンスタンド
(3)巡査派出所
(4)ガスガバナー施設

(5)水素ステーション

外壁等の面から道路境界線までの距離は5m以上とし、隣地境界線までの距離は2m以上とする。
ただし、下水ポンプ所については、この限りでない。

-

建築物等の高さの最高限度

地盤面から31mとする。

地盤面から60mとする。

地盤面から31mとする。

地盤面から10mとする。

工作物の設置の制限

傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。

垣またはさくの構造の制限

道路境界線から5m以内に設ける建築物に附属する塀または門(門柱を除く。)は、生垣または網状その他これらに類するものとする。

 

道路境界線から5m以内に設ける建築物に附属する塀または門(門柱、ガソリンスタンド及び水素ステーションに設けるものを除く。)は、生垣または網状その他これらに類するものとする。

道路境界線から5m以内に設ける建築物に附属する塀または門(門柱を除く。)は、生垣または網状その他これらに類するものとする。


土地の利用に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

良好な研究開発環境及び住環境の確保に必要な、現に存する樹林地における、樹木の伐採及び土地の形質の変更をしてはならない。


※参考図書あり(PDF:755KB)

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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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