更新日:2021年2月25日
ページID:79067
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名称 |
追浜駅前地区地区計画 |
位置 |
横須賀市追浜町3丁目 |
面積 |
約0.8ha |
都市計画決定年月日 |
令和3年2月25日市告示第28号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、京浜急行本線追浜駅の南東約0.1kmに位置し、都市計画道路に隣接する複数の商店街を有する駅前商業業務地の一画にあり、拠点市街地としての再整備が求められる区域に存している。 |
土地利用に関する基本方針 |
次に掲げる方針により土地の高度利用を計画誘導する。 |
公共施設等の整備の方針 |
1 未整備の都市計画道路3・3・7横須賀横浜線を拡幅、整備する。 |
地区施設の整備の方針 | 施設利用者及び歩行者の利便に供する立体歩行者通路、歩道状空地及び広場を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後の維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1 土地の高度利用と都市機能の更新を計画的に図るため、地区の区分ごとに建築物について用途、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度及び最低限度、壁面の位置等を制限する。 |
地区整備計画
区画道路 | 幅員6m 延長約30m 拡幅 |
立体歩行者通路 | 幅員3.5m 延長約150m 新設(2階レベル) |
歩道状空地 | 幅員1.0m 延長約20m 新設 幅員1.5m 延長約30m 新設 幅員2.0m 延長約30m 新設 幅員4.0m 延長約130m 新設 |
広場 |
2箇所 商業・複合住宅A地区:1箇所 面積約100㎡ |
建築物等に関する事項
地区の名称 |
商業・複合住宅A地区 |
商業・複合住宅B地区 |
共同住宅地区 |
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地区の面積 |
約0.3ha |
約0.2ha |
約0.3ha |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
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建築物の 容積率の 最高限度 |
10分の70。 ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積(容積率の対象となる部分に限る。この項において同じ。)の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。この項において同じ。)の合計の2分の1以上とし、かつ、学校、地方公共団体の支庁又は支所、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの及び市街地における適正な土地の高度利用に関する条例(平成18年条例第72号)第7条第4項に規定する建築物の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の10分の1以上とする。 |
10分の70。 ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の2分の1以上とする。 |
10分の40。 ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の2分の1以上とする。 |
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建築物の 容積率の 最低限度 |
10分の20 | |||||||||
建築物の 建蔽率の 最高限度 |
10分の5。 |
10分の3。 |
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建築物の 敷地面積の最低限度 |
1,500㎡ |
2,000㎡ | ||||||||
建築物の 建築面積の最低限度 |
200㎡。 ただし、附属建築物にあってはこの限りではない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、立体歩行者通路その他これに類する公益上必要なものの用途に供する部分についてはこの限りではない。 |
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建築物等の高さの最高限度 | 100m。 ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区及び要整備地区の区域外において第3種高度地区の区域にあっては60m、第1種高度地区の区域にあっては45mとする。 |
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建築物等の高さの最低限度 | 20m。 ただし、附属建築物にあってはこの限りではない。 |
立体道路に関する事項
商業・複合住宅A地区 |
商業・複合住宅B地区 |
共同住宅地区 |
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道路の名称 |
市道1627号 |
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道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(重複利用区域) |
計画図表示のとおり |
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建築物等の建築限界 |
計画図表示のとおり |
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