更新日:2017年7月6日
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名称 |
港が丘地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市船越町1丁目・2丁目、港が丘1丁目・2丁目及び田浦町5丁目・6丁目 |
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面積 |
約20.6ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成12年7月10日市告示第107号 |
変更 |
平成14年7月5日市告示第124号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
港が丘地区は本市の北部、JR横須賀線田浦駅の西約700mに位置する丘陵地にあり、開発許可を受けた部分及びこの周辺緑地で構成されている地区である。 |
土地利用の方針 |
1 開発許可における土地利用計画及び幹線道路沿道のまちづくりを誘導するため、地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
地区区分ごとに建築物等に関して用途、壁面の位置等をはじめとする諸制限を定め、次のように建築物等の整備を図る。 |
緑化の方針 |
1 緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
道路 |
幅員9m 延長約1,200m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅地区 |
沿道施設地区 |
地区の面積 |
約20.4ha |
約0.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。 |
150平方メートル。 |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は 1.5m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 |
地盤面から10mとする。 |
地盤面から20mとする。 |
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
土地利用の制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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