更新日:2021年8月25日
ページID:5260
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名称 |
海辺ニュータウン地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市平成町1丁目、平成町2丁目、平成町3丁目、安浦町2丁目、安浦町3丁目、三春町2丁目及び三春町3丁目 |
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面積 |
約38.9ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成6年12月27日市告示第139号 |
変更 |
平成11年11月25日市告示第162号/平成20年7月25日市告示第103号/令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
海辺ニュータウン地区は、公有水面埋立法による免許を受けて埋立事業が施行された区域である。この中で本地区のまちづくりの基本目標は、地区周辺の快適なウォーターフロント空間を活用し、生産・業務機能と魅力ある居住環境や、市民の憩いの場の整備を進め、21世紀にふさわしい高度情報化、国際化に対応した新しいまちづくりを行い、職・住・遊・学の機能のシステム化を目指すものである。 |
土地利用の方針 |
地区を9区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 |
緑化の方針 |
緑豊かな街なみを形成するため、敷地内での緑化、公共空間での緑化を進める。 |
地区施設の整備の方針 |
本地区内には、道路を適正に配置するとともに、一万メートルプロムナードの一翼を担う緑道を整備し、これらの機能が損なわれないよう維持保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
業務施設地区 |
地区整備計画
準幹線道路 |
幅員12m 延長約810m |
区画道路 |
幅員10m 延長約280m |
緑道 |
幅員10m 延長約1,130m |
建築物等の制限に関する事項
地区の区分(名称) |
業務施設地区 |
文化商業地区 |
複合住宅地区 |
共同住宅地区 |
工業地区 |
臨海部A地区 |
臨海部B地区 |
臨海部C地区 |
臨海部D地区 |
地区の面積 |
約3.8ha |
約4.3ha |
約2.6ha |
約6.8ha |
約4.9ha |
約4.0ha |
約3.9ha |
約2.4ha |
約6.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
下水処理場及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 |
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30/10 |
- |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
- |
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建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線(道路境界線における隅切部分は除く。)までの距離は前面道路に応じて、それぞれ計画図に示す数値以上でなければならない。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁、工作物、屋外設置物、その他戸外から望見される部分及び屋外広告物の意匠、大きさ、色彩、設置場所は周囲への景観的調和に配慮したものとする。 |
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