更新日:2021年1月12日
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名称 |
湘南国際村地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市湘南国際村1丁目、湘南国際村2丁目、湘南国際村3丁目、子安及び秋谷字関渡 |
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面積 |
約152.5ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成 8年 2月13日市告示第9号 |
変更 |
令和 3年 1月12日市告示第4号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
湘南国際村地区は、横須賀市の西部、JR横須賀線衣笠駅の西方約4.2kmに位置する自然環境豊かな丘陵地にある。 |
土地利用の方針 |
本地区の自然特性を生かして、地区周辺の良好な自然環境と調和した地区全体が「緑豊かな公園のような村」として機能するよう土地利用を図り、かつ、地区計画の目標に掲げた諸活動を機能的に展開できる土地利用を推進するため、開発許可及び神奈川県が平成31年に改訂した「湘南国際村基本計画」による土地利用計画を基本に地区全体を4ゾーンに大別し、均衡のとれた良好な都市空間が創造されるよう土地利用を図るとともに、まちづくりの早期な熟成を目指すものとする。 |
地区施設の整備の方針 |
幹線道路、準幹線道路は緑豊かな道路景観を創出するとともに円滑な交通に寄与するものとし、また区画道路は防災等に配慮し、主要な施設と公園・緑地などを機能的に結ぶよう整備、保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
1緑豊かでゆとりと潤いがあり、かつ、風致に優れた国際交流拠点が形成されるよう地区の区分ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、高さの最高限度等を定め、次のように建築物等の整備を誘導するとともに、整備後の維持を図る。 |
緑化の方針 |
1 緑豊かで公園のような湘南国際村を創造するため、緑地は周辺の良好な自然環境との調和を図るとともに地区全体の緑のネットワークを形成するよう適正に配置、整備し、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幹線道路 |
幅員16m 延長約 260m |
準幹線道路 |
幅員18m 延長約 20m |
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区画道路 |
幅員 9m 延長約1,330m |
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歩行者専用道路
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幅員10m 延長約 160m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
交流施設地区 |
研究・研修施設地区 |
生活支援施設地区 |
低層専用住宅地区 |
低層住宅A地区 |
低層住宅B地区 |
低層住宅C地区 |
公共公益施設地区 |
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地区の面積 |
約 5.9ha |
約 2.9ha |
約 1.2ha |
約 16.9ha |
約 0.8ha |
約 1.4ha |
約 4.0ha |
約 6.8ha |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 (2) 寄宿舎 |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 (2) 寄宿舎 (6) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(政令第 130条の5の2各号に掲げるものに限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が 150平方メートル以内のもの |
次の各号に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 |
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建築物の容積率の最高限度 |
10分の10 |
10分の8 |
10分の10 |
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建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の4 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
4,000平方メートル。 |
2,000平方メートル。 |
500平方メートル。 |
200平方メートル。 |
200平方メートル。 |
長屋及び共同住宅の用途に供する建築物の敷地については 2,000平方メートル以上で、かつ、住戸数に 100平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
500平方メートル。 |
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ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は10m以上とし、隣地境界線までの距離は5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は 1.5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は1.5m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
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建築物の高さは、地盤面から10m以下とし、かつ、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 |
1建築物の高さは、地盤面から10m以下とし、かつ、真北方向の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものと見なす。 |
建築物の高さは、地盤面から15m以下とする。 |
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3一戸建ての住宅にあっては、地階を除く階数は2以下とし、軒の高さは地盤面から7m以下とする。 |
3自動車車庫の用途に供する工作物の高さは、地盤面から2m以下とする。 |
3一戸建ての住宅及び兼用住宅にあっては、地階を除く階数は2以下とし、軒の高さは地盤面から7m以下とする。 |
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工作物の設置の制限 |
1傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは設けてはならない。ただし、やむを得ず道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するもの及び建築物に附属する縁台等を築造する部分にあっては、この限りでない。 |
1傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは設けてはならない。ただし、やむを得ず道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するもの及び建築物に附属する縁台等を築造する部分にあっては、この限りでない。 |
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2建築物の屋上及び外壁等に突出した形態の屋外広告物を設置してはならない。 |
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2建築物の屋上及び外壁等に突出した形態の屋外広告物を設置してはならない。 |
3一戸建ての住宅にあっては、自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いる形態のものは設けてはならない。 |
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3自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いる形態のものは設けてはならない。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
1建築物の屋根、外壁等、塀または工作物は色彩に配慮し原色は避けるものとする。 |
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2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 |
2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 |
2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は一戸建て住宅にあっては10分の3以上10分の6以下、これ以外の用途に供する建築物にあっては10分の1以上10分の6以下とする。 |
2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の6以下とする。 |
2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は一戸建て住宅にあっては10分の3以上10分の6以下、これ以外の用途に供する建築物にあっては10分の1以上10分の15以下とする。 |
2建築物の屋根面積の過半は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 |
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垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)は、生垣または地盤面からの高さが1.2m以下の網状その他これに類する形状のものとする。ただし、学校、テニスコート、運動場その他これらに類する土地の周囲に設けるへい等の高さにあっては、この限りでない。 |
へい等は、生垣または地盤面からの高さが1.2m以下の網状その他これに類する形状のものとする。ただし、ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するものの周囲に設けるへい等で当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているものにあっては、この限りでない。 |
へい等は、生垣または地盤面からの高さが 1.2m以下の網状その他これに類する形状のものとする。なお、生垣以外のへい等で道路に面するものにあっては、道路境界線までの距離は1m以上とする。 |
へい等は、生垣または地盤面からの高さが 1.2m以下の網状その他これに類する形状のものとする。なお、生垣以外のへい等で道路に面するものにあっては、道路境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、学校の周囲に設けるへい等の高さにあっては、この限りでない。 |
へい等は、生垣または地盤面からの高さが1.2m以下の網状その他これに類する形状のものとする。ただし、テニスコート、運動場その他これらに類する土地の周囲に設けるへい等の高さにあっては、この限りでない。 |
土地利用の制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を緑地として保全する。ただし、敷地内への出入口に係る部分及び防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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