更新日:2010年11月1日
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名称 |
佐島の丘地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市佐島の丘1丁目、佐島の丘2丁目及び芦名1丁目 |
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面積 |
約40.5ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成12年12月19日市告示第159号 |
変更 |
平成20年11月25日市告示第161号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、本市の西部、JR横須賀線衣笠駅の南西約5.5キロメートルに位置する佐島漁港にほど近い自然環境豊かな丘陵地にあり、周辺は地域間を連携する幹線道路が整備されつつあるなど、道路交通に至便な地域に位置しており、計画的な市街地環境の整備が見込まれている地区である。 |
土地利用の方針 |
1周辺の自然環境と調和した良好な都市環境を有する健康と文化の交流拠点及び閑静で潤いある住環境等が形成されるよう、地区全体を3地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路、地区内住民の利用に供する公園、緑豊かな住環境に寄与する一団の緑地及び公開性の高い歩道状空地を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこれらの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な都市環境を有する健康と文化の交流拠点及び低密度で閑静なリゾート感あふれる住環境が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為等を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な市街地環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1風致に優れ緑豊かな市街地環境の形成を誘導するため、現に存する自然緑地の積極的な保全、公園や緑地などの公共施設及び敷地内の緑化を推進し、これら区域内の緑地等と周辺の自然緑地が連たんする緑のネットワーク化を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員12m延長約1,120m |
公園 |
2か所 面積約3,400平方メートル |
緑地 |
1か所 面積約2,800平方メートル |
歩行者用通路 |
幅員4m延長約 80m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
交流施設A地区 |
交流施設B地区 |
低層住宅地区 |
地区の面積 |
約4.4ha |
約2.8ha |
約33.3ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の4 |
- |
- |
建築物の敷地面積の最低限度 |
5,000平方メートル |
200平方メートル |
170平方メートル。 |
ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は 10m以上とし、隣地境界線までの距離は5m以上とする。 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は3m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1.5m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 |
ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
30m |
20m |
- |
建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のものまたは生垣とする。 |
へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
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