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更新日:2016年7月19日

ページID:382

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市営住宅入居後の注意事項

  1. 市営住宅内では、犬・猫・ニワトリ・ハトなどの動物を飼うことは禁止されています。
  2. 市営住宅内に、自動車の駐車場が確保されていて、かつ空き区画がある場合のみ市営住宅内駐車場をご利用になれます。
    (長さ5.0m・幅1.8mを超える車《一部の団地では長さ4.7m・幅1.7mを超える車》は空き区画があっても利用できません)
    駐車場があっても空き区画のない団地に入居される場合は、民間の駐車場をご自分で確保していただくことになります。
    ※団地内は、駐車指定場所以外は駐車禁止です。違法駐車や迷惑駐車は絶対にやめてください。
    また、2台目の利用については一定以上の空きがある場合において、使用できる場合がありますので指定管理者までご相談ください。
  3. 階段灯、街灯、エレベーター、集会所および給水ポンプの電気料金や共同水道の使用料金、排水ハ゜イフ゜の清掃代などは共益費として入居者負担になります。
  4. 明るく住み良い団地生活を送るため、入居者の皆さんが相互で協力し合うことがたくさんあります。
    そのため、多くの団地で入居者の皆さんに自治会を作っていただいています。
    共益費の徴収についても自治会で行っていますので、入居された場合は自治会活動への協力をお願いします。
  5. 市営住宅は、他の入居者との円滑な共同生活を妨げるような行為は禁止されています。
  6. 入居後は、毎年収入調査を行います。その調査結果で家賃を毎年決定します。
    収入調査は、市営住宅の全世帯が対象となり、収入申告書の提出がない場合は民間賃貸住宅並みの家賃負担となります。
    入居してから3年を経過した後に収入基準を超えた場合には、住宅の「明け渡し努力義務」が生じます。
    また、入居してから5年を経過した後に高額所得者として認定された時は、一定の期間を定め、住宅の「明け渡し請求」をし、退去していただきます。
  7. 不正の行為により入居したとき、家賃を3ヶ月以上滞納したとき、または住宅を故意にき損したときや無断で模様替えをしたときは、住宅の明け渡しを請求することがあります。

お問い合わせ

都市部市営住宅課

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 市営住宅課」で届きます>

電話番号:046-822-9604

ファクス:046-822-8537

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