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更新日:2025年11月12日

ページID:382

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市営住宅入居後の注意事項

  • 市営住宅では、ほかの入居者との円滑な共同生活を妨げる行為は禁止されています。
    市営住宅内での犬、猫、鳥などの動物の持ち込み、飼育、餌やりは禁止です。
    なお、盲導犬についてはご相談ください。
     
  • 入居者の皆さんが相互に協力し合うことが多く、多くの団地では入居者による自治会が設けられています。 階段、街灯、エレベーター、集会所、給水ポンプの電気料金、共同水道の使用量、排水パイプの清掃費用などは共益費として入居者が負担します。
    共益費の徴収は自治会が行いますので、入居時は自治会活動への協力をお願いします。
     
  • 自動車の駐車場については、駐車場が確保されており空き区画がある場合のみ利用可能です(長さ5.0m、幅1.8mを超える車両は利用できません。一部団地では長さ4.7m、幅1.7mを超える車両も利用できません)。
    駐車場があっても空き区画のない団地に入居される場合は、民間の駐車場をご自身で確保していただく必要があります。
    また、2台目の駐車場利用については、一定の空き区画がある場合に限り、利用可能なことがありますので、指定管理者へご相談ください。
    なお、団地内では駐車場指定場所以外への駐車は禁止です。
     
  • 入居後は毎年収入調査を実施し、その結果に基づいて家賃を決定します。
    調査は全世帯を対象としており、収入申告書が未提出の場合は民間賃貸住宅並みの家賃負担となります。
    入居後3年以上経過して収入基準を超えた場合は、住宅の「明け渡し努力義務」が生じます。
    また、入居後5年以上経過して高額所得者と認定された場合は、一定期間を定めて住宅の「明け渡し請求」を行い、退去していただきます。
     
  • 不正な行為によって入居したとき、家賃を滞納したとき、住宅等を故意に損したとき、無断で模様替えを行ったとき、その他市営住宅条例の規定に違反したときは、住宅の明け渡しを請求します。

お問い合わせ

都市部市営住宅課

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 市営住宅課」で届きます>

電話番号:046-822-9604

ファクス:046-822-8537

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