更新日:2019年8月23日
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市営住宅の入居収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算した上、当てはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12で割った額(月収額)で、次のとおりとなっています。
公営住宅 |
原則階層 |
0~158,000円 |
裁量階層 |
158,001~214,000円 |
|
改良住宅 |
原則階層 |
0~114,000円 |
裁量階層 |
114,001~139,000円 |
改良住宅とは、住宅密集地域の住宅改良を行うために、住宅地区改良法に基づき建設された住宅で、収入基準が公営住宅より低くなっています。
上記の入居収入基準を実際の年間収入額であらわすと次のとおりとなります。
ただし、入居しようとする家族の中で収入のある方が一人のみの場合の目安です。
世帯人数 |
単身者 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
公営住宅 |
原則階層 |
2,967,999円以下 |
3,511,999円以下 |
3,995,999円以下 |
4,471,999円以下 |
4,947,999円以下 |
裁量階層 |
3,887,999円以下 |
4,363,999円以下 |
4,835,999円以下 |
5,311,999円以下 |
5,787,999円以下 |
|
改良住宅 |
原則階層 |
2,211,999円以下 |
2,755,999円以下 |
3,299,999円以下 |
3,811,999円以下 |
4,287,999円以下 |
裁量階層 |
2,643,999円以下 |
3,183,999円以下 |
3,711,999円以下 |
4,187,999円以下 |
4,663,999円以下 |
世帯人数 |
単身者 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
公営住宅 |
原則階層 |
1,896,011円以下 |
2,276,011円以下 |
2,656,011円以下 |
3,036,011円以下 |
3,416,011円以下 |
裁量階層 |
2,568,011円以下 |
2,948,011円以下 |
3,328,011円以下 |
3,708,011円以下 |
4,088,011円以下 |
|
改良住宅 |
原則階層 |
1,368,011円以下 |
1,748,011円以下 |
2,128,011円以下 |
2,508,011円以下 |
2,888,011円以下 |
裁量階層 |
1,668,011円以下 |
2,048,011円以下 |
2,428,011円以下 |
2,808,011円以下 |
3,188,011円以下 |
次の場合は早見表は参考になりません。
次の世帯に該当する場合は、裁量階層の月収額の方でも応募できます。
区分 |
対象世帯 |
---|---|
特定年齢世帯 |
申込本人が60歳以上の方で、かつ、入居しようとする家族の方全員が「18歳未満の方または60歳以上の方」である世帯。 |
障害者世帯 |
申込本人、または入居しようとする家族のなかで、次のいずれかに該当する障害者がいる世帯。 ・身体障害者手帳の交付を受けている、1級~4級の方 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1~3級の精神障害者の方 ・上記の精神障害者の程度に相当する知的障害者の方 |
難病患者 |
申込本人、または入居しようとする家族のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疫病に掲げる疫病により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度であることが医師の診断書で証明できる方がいる世帯。 |
戦傷病者世帯 |
申込本人、または入居しようとする家族のなかで、どなたかが戦傷病者である場合。 |
原爆被爆者世帯 |
申込本人、または入居しようとする家族のなかで、どなたかが原爆被爆者である場合。 |
海外引揚者世帯 |
申込本人、または入居しようとする家族のなかで、どなたかが海外からの引揚者で、引揚げから5年以内の場合。 |
ハンセン病療養所入所者等世帯 |
申込本人、または入居しようとする家族のなかで、どなたかがハンセン病療養所入所者等である場合。 |
中学校卒業前の子どものいる世帯 |
申込基準日で、入居しようとする家族に、中学校卒業に達するまでの子どもがいる世帯。 |
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