更新日:2023年11月13日
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1.申込本人が成人であること。
2.夫婦(婚約関係、内縁関係、パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方(本市発行または本市で利用が可能なもの)を含む。)または親子を主体とした家族であること。(単身で申し込む方を除く)
3.横須賀市内に6か月以上在住もしくは在勤していること。
4.月収額が収入基準を超えないこと。
5.次のいずれかの「住宅に困っている理由」があること。
・他の世帯と同居していて、台所、トイレ、浴室などを共同使用している。
・住宅の設備に台所、トイレ、浴室のいずれかが設置されていない。
・住宅が狭い。(居住部分が1人あたり4畳以下)
・通勤に片道2時間以上かかる。(乗り換え時間は10分として計算します。)
・住宅でない建物に住んでいる。(例えば倉庫など)
・家賃が高い。(駐車場代、共益費を含まない金額が、申し込む住宅の最高家賃を超えている。)
・婚約中であるが住宅がないため結婚できない。
・家主から正当な事由により立退き要求を受けている。
・その他、住宅に困っていることが明らかである場合。
6.申込本人または現に同居し若しくは同居しようとする親族が市税を滞納していないこと。(※分割納付中の方も滞納に含めます。)
7.過去に市営住宅に入居していた方にあっては、現に当該市営住宅の家賃を滞納していないこと。
8.申込本人または現に同居し若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
1.上記の必ず必要な資格(2を除く)を満たし、戸籍上配偶者がいないこと。
2.次のいずれかの項目に該当し、1人で、または常時の介護を受けることにより日常生活を送れる方
60歳以上の方 |
60歳以上の方。 | ||||||
身体障害者 |
身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級の障害をお持ちの方。 | ||||||
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級~3級の障害をお持ちの方。 | ||||||
知的障害者 |
A1・A2・B1・B2の障害をお持ちの方。 |
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難病患者 |
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疫病に掲げる疫病(平成30年4月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧)(PDF:1,019KB)により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度であることが医師の診断書で証明できる方。 | ||||||
戦傷病者 |
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症である方。 | ||||||
原子爆弾 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。 | ||||||
生活保護 |
現に生活保護を受けている方、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。 | ||||||
海外引揚者 |
海外からの引揚げて5年未満の方。 | ||||||
ハンセン病療養所入所者等 |
ハンセン病療養所入所者等に対する補助金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療所入所者等。 | ||||||
DV被害者 |
配偶者または生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた方の内次のいずれかに該当する方。 |
一部の住宅については、特定の資格がない60歳未満の単身者の方も申し込みができます。
1.上記の必ず必要な資格(2と4を除く)を満たしていること。
2.夫婦(婚約関係、内縁関係、パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方(本市発行または本市で利用が可能なもの)を含む。以下同じ。)ともに40歳以下で、小学校未就学児と同居し、かつ、その子を扶養する世帯で、夫婦と子のみで構成されている世帯。
3.月間の収入が10万4000円を超え、21万4000円以下である世帯。
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