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更新日:2024年3月14日

ページID:944

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公園墓地の使用者に変更があった場合の手続き

公園墓地の祭祀を祭る使用者に変更があった場合は、公園墓地事務所に届出が必要です。
次に公園墓地の使用者となる承継者を決める必要があります。

承継が出来る場合は、使用者の死亡、離婚、その他特別の事情がある場合です。
手続きは、公園墓地事務所で受付します。郵送でも可能ですので、郵送を希望される場合は、先に公園墓地事務所にご連絡(電話046-834-7484)してください。
戸籍や住民票は原本を提出してください。なお、ご希望の場合は原本を返却することができますが、2週間程かかります。
ご不明な点は、公園墓地事務所へご連絡してください。

手続きに必要な書類

使用者の死亡による承継の場合

離婚による承継の場合

使用者の死亡による承継において新しい使用者が外国人住民の場合

 

お問い合わせ

建設部公園建設課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 公園建設課」で届きます>

電話番号:046-822-8338

ファクス:046-823-6850

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