公園墓地の墓所使用上の注意事項
墓所使用上の注意事項について(共通)
- 墓所には、遺骨以外のものは収蔵できません
- 墓所を使用する権利を、相続などの理由で承継する場合を除いて譲渡したり転貸しすることは一切できません
- 使用者が、公園墓地使用許可書記載の住所、氏名等に変更が生じたとき、または公園墓地使用許可書をき損したり、亡失したときは速やかに届出をしていただきます(許可書書替手数料600円が必要です)
- ご使用墓所内の諸設備の盗難、紛失、破損等について市でも十分注意いたしますが、万一事故が発生しても管理上の責任は負いかねます
- 墓所の使用者が次ぎのいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことになりますのでご注意ください
・墓所をお墓以外の目的に使用したとき
・墓所を適正な維持管理を行わないで3年を経過したとき
・法令または公園墓地条例、公園墓地条例施行規則に違反したとき
- 使用者が死亡その他の理由で、墓地使用権の承継の理由が生じて10年を経過しても届出がないときは、墓所の使用権は消滅します
- 墓地内では、次に該当する行為はできません
・墓地の施設を損傷し、または汚損すること
・樹木を伐採し、または植物を採取すること
・土質の形質を変更すること
・はり紙もしくは立札を立て、または広告及びこれらに類するものを表示すること
※ただし、「墓地施設の損傷、汚損行為」以外については、市長の承認を受けたときは、その範囲内において行うことができます
- その他市長は墓所の使用について、必要な条件または制限をつけることがあります
- 公園墓地についての諸手続き取り扱いは、公園墓地事務所ですべて行います
- 公園墓地事務所の休務日(年末・年始)には、納骨、墓石の建立、工事等は一切できません
- 納骨、墓石の建立検査等は職員が立会いますので、必ず事務所にお立ち寄りください
芝生墓地・普通墓地使用上の注意事項
- 墓碑等は使用者の負担で施工していただきます
- 墓碑は1墓所に1基です
- 芝生墓地は納骨施設(カロート)が既に設置してあり、改造することはできません
- 普通墓地にはカロートはありません。使用者の負担で規格以内のものを設置して下さい
- 芝生墓地・普通墓地ともそれぞれ墓所設置基準を定めてありますので、必ず守ってください
- 芝生墓地では、盛土・仕切り・生がき・塔婆立て・植樹等の工事は一切できません
- 普通墓地の墓所内、墓所施設、芝生墓地の墓所施設は、使用者が掃除などの維持管理をしていただくことになります
合葬墓使用上の注意事項
合葬墓とは、モニュメント(合同の墓碑)下部に設置した遺骨を収める施設で、中を300区画に仕切り納骨区画(1納骨区画0.06平米)とし、そのうちの1つを使用していただくものです。個々に墓碑等を建立することはできません
- 収蔵する遺骨は外寸 縦25cm 横25cm 高さ26cm以内の骨壷に収めてください
- 1納骨区画の範囲内であれば、複数の遺骨を収蔵することは可能です
- 納骨は、職員が行いますので遺骨を納めている場所には、立ち入りることはできませんので、お参りは外からすることになります