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更新日:2024年3月14日

ページID:942

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公園墓地に墓碑等を建設する場合の手続き

公園墓地の普通・芝生墓地に墓碑等を新設(変更)する場合は、公園墓地事務所に届出が必要です。
手続きは、公園墓地事務所で受付します。
ご不明な点は、公園墓地事務所(電話046-834-7484)へご連絡してください。

手続きに必要な書類

  • 墓碑等建設工事(変更)届(公園墓地事務所にあります)
  • 施工する図面(A4)
  • 使用許可書(写し)
  • 工事終了後、完了届(公園墓地事務所にあります)を提出

※普通・芝生墓地に墓碑を建設する場合、下記の設備基準をお守りください。

公園墓地墓碑等設備基準

普通墓地の設備基準

  • 設置できる設備は、墓碑、納骨施設、墓誌、香炉、水ばち、塔婆立ては各1基、花たて及び灯ろう類は各1対、並びに盛土、囲障、植栽とする。
  • 墓碑の高さは、縁石下方部の天端より180センチメートル以内、墓碑の高さは150センチメートル以内とする。
  • 納骨施設(カロート)は、盛土面より地下に設置し、規格は、縦80センチメートル以内、横70センチメートル以内、深さ70センチメートル以内とする。
  • 墓誌、塔婆立て、灯ろう、香炉、水ばち及び花たての高さは、縁石下方部の天端より100センチメートル以内とする。
  • 盛土の高さは、縁石下方部の天端より30センチメートル以内とし、土留は、コンクリート、その他これに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。
  • 囲障の規模は、盛土面より30センチメートル以内とする。
  • 植栽の規模は、盛土部分より120センチメートル以内とする。

芝生墓地の設備基準

  • 設置できる設備は、墓碑、香炉及び水ばちは各1基、花たて1対とする。
  • 墓碑の高さは、納骨施設(カロート)の表面より70センチメートル以内とする。
  • 納骨施設(カロート)は、市の設置したものとする。
  • 墓誌、塔婆立て、灯ろうは設置できない。
  • 香炉、水ばち、花たての高さは、納骨施設(カロート)の表面より70センチメートル以内とする。
    ・盛土、囲障、植栽は設置できない。

お問い合わせ

建設部公園建設課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 公園建設課」で届きます>

電話番号:046-822-8338

ファクス:046-823-6850

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