公園墓地に墓碑等を建設する場合の手続き
公園墓地の普通・芝生墓地に墓碑等を新設(変更)する場合は、公園墓地事務所に届出が必要です。
手続きは、公園墓地事務所で受付します。
ご不明な点は、公園墓地事務所(電話046-834-7484)へご連絡してください。
手続きに必要な書類
- 墓碑等建設工事(変更)届(公園墓地事務所にあります)
- 施工する図面(A4)
- 使用許可書(写し)
- 工事終了後、完了届(公園墓地事務所にあります)を提出
※普通・芝生墓地に墓碑を建設する場合、下記の設備基準をお守りください。
公園墓地墓碑等設備基準
普通墓地の設備基準
- 設置できる設備は、墓碑、納骨施設、墓誌、香炉、水ばち、塔婆立ては各1基、花たて及び灯ろう類は各1対、並びに盛土、囲障、植栽とする。
- 墓碑の高さは、縁石下方部の天端より180センチメートル以内、墓碑の高さは150センチメートル以内とする。
- 納骨施設(カロート)は、盛土面より地下に設置し、規格は、縦80センチメートル以内、横70センチメートル以内、深さ70センチメートル以内とする。
- 墓誌、塔婆立て、灯ろう、香炉、水ばち及び花たての高さは、縁石下方部の天端より100センチメートル以内とする。
- 盛土の高さは、縁石下方部の天端より30センチメートル以内とし、土留は、コンクリート、その他これに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。
- 囲障の規模は、盛土面より30センチメートル以内とする。
- 植栽の規模は、盛土部分より120センチメートル以内とする。
芝生墓地の設備基準
- 設置できる設備は、墓碑、香炉及び水ばちは各1基、花たて1対とする。
- 墓碑の高さは、納骨施設(カロート)の表面より70センチメートル以内とする。
- 納骨施設(カロート)は、市の設置したものとする。
- 墓誌、塔婆立て、灯ろうは設置できない。
- 香炉、水ばち、花たての高さは、納骨施設(カロート)の表面より70センチメートル以内とする。
・盛土、囲障、植栽は設置できない。