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総合案内 > 市政情報 > 横須賀市議会 > 市長等への反問権の付与(試行)

更新日:2020年12月15日

ページID:74497

横須賀市議会

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市長等への反問権の付与

反問とは

 議員は本会議において市の権限に属する行政全般にわたる一般質問や議案の質疑を行い、また委員会においてさらに詳細な質疑・質問を行い、行政の執行状況を監視するとともに、議案の賛否を決定しています。

 本会議、委員会ともに、通常は、議員からの質疑・質問に対して、市長等が答弁をするというやりとりを繰り返して会議は進みます。しかし、議員からの質疑・質問において不明点や疑義のある場合、これについて市長等が問い返すことで、より論点・争点を明確にし、議論を深めることができます。この、市長等から議員に問い返すことを「反問」といいます。

 本市議会では議会改革の一環として、市長等への反問権の付与について、約1年間の試行期間を経て、令和2年12月15日から本格実施することと決定しました。

反問権の実施ルール

  1. 目的
    反論や説得ではなく、答弁者が質問の背景又は根拠など、不明点や疑義のある点を問い返すことで、論点・争点を明確にし、議論を深めることを目的とする。
  2. 反問権を行使できる場
    本会議及び委員会等のすべての議事において反問を行うことができる。
  3. 反問権を行使できる者
    本会議においては、市長、教育長、上下水道局長及び消防局長とする。
    委員会等においては、会議に出席するすべての議事説明員とする。
  4. 反問に係る発言持ち時間
    本会議においては、反問に対する答弁時間を持ち時間に含めない。
    委員会等においては、反問及びそれに対する答弁時間を持ち時間に含めない。
  5. 反問に係る発言方法
    (1)反問を行う者は、反問するに当たり、本会議においては議長、委員会等においては委員長の許可を得なければならない。
    (2)反問の許可を求めるに当たっては、反問の趣旨を明らかにする。
    (3)反問を終了する場合はその旨を申し出、答弁が残っている場合は答弁を継続する。

お問い合わせ

市議会議会局議事課

横須賀市小川町11番地 本館1号館9階<郵便物:「〒238-8550 議事課」で届きます>

電話番号:046-822-9394

ファクス:046-824-2663

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