予算決算常任委員会による審査
従前の審査方法
- 予算議案の取り扱い
- 4つの常任委員会に分割付託する
- 各常任委員会で採決を行う
- 議員は所属委員会の予算を審査する
- 決算議案の取り扱い
- 特別委員会で審査する(委員10名)
- 特別委員会で採決を行う
- 特別委員会委員がすべての決算を審査する
予算決算常任委員会設置の目的
- 従来の分割付託による審査方法は、修正等が行われた場合、修正の有無により各委員会での表決結果が異なり、同一議案内で賛否が異なる矛盾が生じることから、これを解消する。
- 予算審査と決算審査を同一議員が行うことにより、総合的・一体的な審査を行う。
予算決算常任委員会と部門別常任委員会による審査
- 予算決算常任委員会と4つの部門別常任委員会(総務、生活環境、教育福祉、都市整備)を設置した。
- 予算決算常任委員会への付託議案を予算・決算議案のほか次に掲げる議案とし、分割付託を行わないようにした。
- 予算、決算と関連し、かつ複数の分科会に関連するもの
- 基金の設置など予算の根幹に関わるもの
- 手数料条例に係るものなど歳入予算を伴うもの
- 予算、決算の議案と一体で審査することが合理的であるなどの理由により、理事会が承認したもの
予算決算常任委員会設置による効果
- 分割付託解消による円滑な議案審査
- 同一議員が予算決算審査を行うことによるチェック機能の強化
予算決算常任委員会による審査(PDF:134KB)