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更新日:2022年11月15日

ページID:26928

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横須賀市立小・中学校指定変更就学(他学区からの就学)承認基準

横須賀市教育委員会では、就学児童・生徒の住民登録上の住所により就学すべき学校の指定をしています。特別な事情により指定された学校を変更して通学する場合は、保護者の申立てにより、教育委員会が就学すべき学校の変更を(以下、指定変更という)認める場合があります。横須賀市の基準は以下のとおりです。

 

横須賀市立小・中学校指定変更就学(他学区からの就学)承認基準
指定変更申立内容                         必要書類等
(右欄から番号により表示)
必要書類等一覧
1指定変更承認地域
(指定変更を承認する地域の一覧は、こちらをご覧ください。)
1.2.

1.指定変更申立書(支援教育課、行政センター窓口備え付けの所定用紙)

2.就学通知書(新入学1年生の場合)

3.転居予定の証明(家屋の売買契約書、工事請負契約書等のコピー)

4.診断書(申請理由に関連した内容記載のあるもの)

5.保護者就労の証明(雇用証明、身分証明、健康保険証等のコピー)

6.第三者の保育証明(手書きで可)

7.学校長の副申書(新小1年生は教育相談の副申書)

8.居所の証明(借家賃貸借契約書類等)

9.学校長の簡易な確認書

 

10.志望動機等確認書(児童本人)

2身体的理由がある場合 1.2.4.
3転居後も継続して在籍していた学校へ就学する場合 1.9.

4転居が確実で学期当初から転校希望の場合
(例)転居先が建築中で、学期当初から入居ができない場合。

(例)転居先(賃貸)の契約はしているが、学期当初から入居ができない場合。

1.2.3.
5住民登録が異動できない場合(債権取り立て等) 1.8.

6留守家庭児童解消を理由とする場合(小学校のみ)
(例)保護者が就労しており、放課後の預け先(放課後児童クラブや親戚等)がある学区の学校へ変更する場合。

1.2.5.6

7再三転校してきた経過があった場合

1.7.
8いじめのため転校を希望した場合 1.7.

9兄弟関係の配慮を必要とする場合
(例)きょうだいが指定変更により通っている学校へ変更する場合。

(同時在籍となることが条件です)

1.2.
10不登校が明らかに予測される場合 1.2.7.
11特別支援学級入級の場合 1.

12指定校に希望する部活動がない場合 

(中学校就学時のみ)

(希望する部活動がある隣接校への変更に限る)

1.2.10.
13その他教育的配慮が必要な場合(性格、指導、環境等) 1.2.7.
  • 指定変更申立て手続きは、教育委員会支援教育課で行うことが原則ですが、指定変更申立内容の、「1」,「3」および「11」の理由による手続きは、行政センターでも受付できます。
  • 新小1年生は指定変更申立内容の「7」および「8」には該当しません。

横須賀市立小・中学校指定変更就学(他学区からの就学)承認基準の表のダウンロードはこちらから

指定変更申立書及び確認書、その他届出書のダウンロードはこちらから

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育部支援教育課

横須賀市小川町11番地 本館1号館6階<郵便物:「〒238-8550 支援教育課」で届きます>

電話番号:046-822-8480

ファクス:046-822-6849

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