総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > パブリック・コメント手続制度について(詳細) > (仮称)横須賀市市民パブリック・コメント手続制度(素案)に対して寄せられたご意見と横須賀市の考え方
更新日:2022年6月1日
ページID:10737
ここから本文です。
平成13年6月4日から同月25日までの間、(仮称)横須賀市市民パブリック・コメント手続制度(素案)について、意見募集を行った結果、4人(市民等2人、その他2人)から34件の意見・情報が提出されました。
そこで、これらの意見・情報について、適宜要約した上、素案の項目ごとに整理し、それに対する横須賀市の考え方を次のとおり公表します。
パブリック・コメント手続制度(素案)についてのご意見 | |||
---|---|---|---|
パブリック・コメント手続制度(素案) | (ご意見数) | ||
第1 | 目的 | 1件 | |
第2 | 定義 | 4件 | |
第3 | パブリック・コメント手続の対象 | 9件 | |
第4 | 政策等の案の公表 | 2件 | |
第5 | パブリック・コメント手続の予告 | 2件 | |
第6 | 意見等の提出 | 2件 | |
第7 | 意思決定に当たっての意見等の考慮 | 3件 | |
第8 | 意思決定過程の特例 | 1件 | |
第9 | 構想または検討段階でのパブリック・コメント手続 | 0件 | |
第10 | 条例の実効性確保 | 3件 | |
第11 | 条例の施行日等 | 0件 | |
その他 | 7件 | ||
行政手続審議会での意見 | 2件 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
目的規定本文とこれについての「考え方」が一致していない。目的規定の「民主的な」「一層開かれた」市政に対応する説明は、「考え方」の中のどの部分か判然としない。「考え方」の中の「市の市民への説明責任を果たす」と「『市の応答の責務』を充実確保する」とはほとんど同義ではないか。 | 1件 | 本文の「公正で民主的な一層開かれた市政の推進」は、考え方の「行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市の市民への説明責任を果たす」に対応するものであるが、「市民の説明責任を果たす」という表現が本文と考え方で重複しわかりにくいので、考え方の部分の記述を「市民に信頼される市政を確立するため」と改める。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
1の「意見、情報の提案」という表現は不適切。「情報の提案」とは言わないので、「意見、情報の提出」または「意見の提案、情報の提出」などとする方が適切である。 | 1件 | 条文化の際、適切な表現に修正する。 |
考え方(3)のように、「市民等」を本手続の単なる「客体」と位置付けることは不適切である。パブリック・コメント制度検討委員会で市民の権利を保障する制度とすることは現段階では困難としているが、素案の概要でも「意見等提出権者」としているなど、「市民等」は手続「権」の主体である。本手続においては、市と市民が対等な位置付けにあるべきである。 | 1件 | 本制度は、これまで行政側の裁量に任されていた政策決定への市民参加について、一定の範囲を定めて、該当する政策等の決定の際には、必ず市民等の意見等の提出を受けるものである。今後も様々な方法により積極的な市民参画を推進していく中で、最後に行政が政策等を決定する際の市民参加手続であり、行政の案をより良いものに仕上げていくための制度である。また、もう一方の側面として、手続の透明・公正化と行政の説明責任を確保しようとするものである。ご指摘の市民等の手続権を保障するという政策判断もあるが、その場合権利侵害に対しての救済制度を創設する必要もある。本市としては、「手続権の保障」を採り入れなくても、十分実効性を確保できると考えている。なお、本制度の運用状況を十分に勘案し、必要であれば5年以内の見直し(第11月2日)で対応したい。 |
政策等の決定権は行政側にある。知恵を集めようとするなら、意見提出権者を市民に限らず、「何人」でも良いのではないか。 ただし、制度の趣旨から市民等以外の意見に対しては説明責任を負わないで良いと考える。 |
2件 | 本制度は市の政策等の決定に当たって市民等の意見等を求め、その意見等に対し必ず市の考え方を示すものである。こうした趣旨から、政策等の実施により直接影響を受ける者から意見を聴き、市は応答義務を負うという考え方を採っている。ただし、市民等以外から意見等の提出があった場合も、良い意見は積極的に採り入れていきたい。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
1-(3)のパブリック・コメント手続の対象たる「計画」の範囲が不明確である。「これら(基本的な事項を定める計画)を実施するための計画」には、いわゆる「実施計画」や「事業計画」まで含むのか。このような成熟度の高い具体的なものは除外する趣旨であるなら、その旨を明確に規定すべき。逆に具体的な実施段階まで含めてよいという政策判断ならば、広く「計画」を対象とする程度の書きぶりにしておけば良いと考える。 | 1件 | 本制度の対象は、市の基本的な政策となるものであるが、ご指摘の事業実施計画的なものは、その前段の基本計画等の方針策定段階でパブリック・コメント手続を実施すべきである。こうした場合、個々具体の実施計画や事業計画は、確かに成熟度が高く、実行プログラム・予算配分機能的なものでもあることから、素案を変更し、「これらを実施するための計画」を削除する。 |
手続の適用除外規定が適正なものになるよう担保措置が必要である。適用除外規定が安易に利用されないよう、考え方の7.でいう内部規範の整備と同時に、適用除外に該当するとしてパブリック・コメント手続を行わなかった場合に、なぜ適用除外に該当すると考えたのか、その理由を公表することが望ましい。 | 1件 | パブリック・コメント手続の適用除外事項のうち、(2)の「迅速若しくは緊急を要するものまたは軽微なもの」に該当するかどうかは、実施機関の判断にまかされることから、この規定の濫用を避け、適正な運用を図るため、迅速・緊急・軽微と判断してパブリック・コメント手続を実施しなかった場合は、その理由を第4-3の方法により公表することとする。 |
「条例案」をパブリック・コメント手続の対象にしているが、直接請求による条例案は市長が提出するものの、市民の意見を聴いて修正等ができないので、手続の対象外と明記すべきではないか。 | 2件 | 条例の制定について直接請求があった場合は、市長は地方自治法第74条第3項の規定により、意見をつけて議会に付議することになる。したがって、直接請求された条例の内容が本制度に該当するものであっても、市長は修正することができないことから、パブリック・コメント手続の適用除外事項に加えることとする。 |
「金銭徴収」についてのパブリック・コメント手続の除外規定は削除し、手続の対象とすべきである。仮にコメントが100%反対であっても決定権は実施機関側にあるのであるから、条例制定当初の混乱回避以外は特に理由がない。また、地方分権により使用料や手数料は条例化されたことからも対象とすべき。(今回の条例案で対象にできなければ5年後の見直しの際検討されたい。) | 2件 | 地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収が地方自治法第74条第1項の規定により条例の直接請求から除外されていることのほか、金銭の徴収については行政手続条例第12条第2項第4号の規定により名あて人に対する意見陳述手続を適用除外しているなど、金銭徴収に関わる手続は当事者の意見を聴くことになじまないと考えられている。また、金銭徴収について本制度を適用させた場合、賛否のみの意見が相当数予想されることから、本制度自体の運用に支障を生じさせるおそれが考えられるなど、必ずしも市民等の意見を聴くことが適正な手続を確保することになるとは言えない。 反面、金銭徴収に関しては市民等の関心が高く、広く意見を聴くことが重要であるとも言えるので、今後の市民意識の推移やパブリック・コメント手続状況を見ながら検討することとする。 |
行政の作為(アクション)に対してのみならず、政策を実施しないことの不作為(ノーアクション)に対してもパブリック・コメント手続を実施すべきではないか。概括的な「不作為に対するパブリック・コメント手続」の制度化が困難であれば、この条例の5年以内の見直し規定(第11月2日)に基づく見直しを行った結果、条例を改正しないとした場合にも、その判断に対する市民等の意見提出機会を保障すべきである。 | 2件 | 概括的な不作為に対するパブリック・コメント手続の実施は、制度の仕組み自体を根本的に見直す必要があることから、現段階では困難と考える。 しかし、本制度素案第11月2日のような、条例中に「施行後一定期間後の見直し条項」を設けた場合、見直しを行った結果条例改正しない場合でも、改正しないことについてパブリック・コメント手続を実施することは意義深いことである。そこで、本制度の対象に「見直し条項の実施の結果、条例を改正しないとする決定」を加えることとする。また、あわせて、「市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言など」についても本制度の対象に加えたい。 |
素案では、パブリック・コメント手続を実施するかどうかは行政側の判断に委ねられている。市民等がパブリック・コメント手続を求めることができるシステムが必要ではないか。 | 1件 | 本制度の運用に当たっては、パブリック・コメント手続実施責任者を中心に対象事項を厳格に運用するとともに、対象となるかどうか微妙な案件についても極力パブリック・コメント手続を実施するなど、対象を広く捉えていくことにより対応することとしている。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
政策等の案の公表場所としての「実施機関の事務所」を具体的に特定する仕組みを盛り込むべきである。おそらく政策等の策定担当部署が事務所になると予定していると思われるが、案件毎にどこが事務所になるのか、市民にわかりやすく明示すべき。 | 1件 | 実施機関の事務所とは、市政情報コーナー、行政センター及びパブリック・コメント手続を実施する案件の所管課である。政策等の案の公表場所のなかで課名を明記するなど、運用でわかりやすく対応したい。 |
政策等の案(関係資料を除く。)は、市の公報(市報)に掲載するほうが良い。意見等の提出期間などの根拠としても必要である。内容的に重要事項であり、またダイジェスト版や資料などのうち、どれが案本体なのかを明示するためにも必要と考える。 | 1件 | 政策等の案の本文と関係資料は一体不可分であり、市民等が案を理解するために資料の添付は不可欠である。そうした場合、案及び資料は相当の分量が想定されることから、市報に登載することは現実的ではないと考える。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
パブリック・コメント手続の予告は、市の公報(市報)に掲載するほうが良い。 | 1件 | 本制度素案による予告の方法(特に広報よこすかは全戸配布)で十分市民等へ周知可能であると考える。 |
予告制度はかえって問題である。「案等」の公表があってから検討、批判、評価、判断、または関連情報の収集のため、一定の期間が必要である。予告から案の公表の間を市民等が意見提出の準備を整える期間としているが、案の公表があってはじめて、それについて検討ができる。予告期間は、市民等は検討も準備もできない状態に置かれていることになり、予告制度は国や他の自治体の同種の制度と比べて最初の2週間程度の期間、具体的で詳細な検討や準備をさせない制度になっている。心の準備の必要性も否定できないが、それ以上に市民等に案等について丹念に検討してもらうためには、その期間が「2週間以上」では短すぎる。仮に予告制度を仕組むとしても、案等の公表から意見等の提出締切期限までの期間をもう少し伸ばすべきである。ただし、この場合迅速な行政執行の点から問題であり、これらを両立させるためには、予告制度自体に欠陥があることは明らかである。 | 1件 | 今どのような政策の立案が進んでいて意見等の募集を行っているかということを、市民が気付かなければ、十分な期間をとって政策等の案の公表と意見等の募集を行っても、無益に期間が経過するだけである。特にホームページを活用する場合、まだ市民へのインターネットの普及が不十分な現時点では、パブリック・コメント手続の実施自体が市民の目に触れない可能性がある。予告制度の意義は、市民に広く手続の実施を知らしめることであり、誰でも意見を提出するための情報を得る手段を整えることである。したがって、予告制度は欠かせないものである。 ただし、本素案では最短期間を規定したものであるが、予告から政策等の案の公表まで2週間をとっても、その間市民等は何ら準備や検討をすることができないので、予告期間として妥当と考えられる期間を考慮して、第6月1日の期間を次のとおり修正する。 ○意見提出期間 2週間以上→20日以上 ○予告から意見等の提出締切までの期間 4週間以上→30日以上 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
本制度は、条例という法形式で定める以上、実施機関の側に考慮義務、「考え方」の公表義務を課すことに対応して、市民等は「意見等を提出する権利」、「意見等につき実施機関から一定の考慮を受ける権利」、「意見等の内容につき応答を受ける権利」を保障されると考えるべきである。そうであるならば、手続権の主体を主語にして条文を定めるべきである。 | 1件 | 本制度の体系は、市が政策等を策定するに当たっての手続として、実施機関を拘束するものであり、全体として実施機関を主語として整理するものである。 |
意見等の提出方法に「郵便」とあるが、宅配便でだめな理由はないと思われるので、「郵便等」としてはいかがか。 | 1件 | 本制度は、宅配便による意見等の提出を拒否するものではないので、1-(5)により対応する。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
市民意見等の評価を誰がするのか。この段階でも市民参加を取り入れたらどうか。 | 1件 | 本制度は、市が策定した政策等の案をより良くしていくための市民等の参加制度である。さらに意見等の取扱いについて市民参加を図ることは、迅速な政策の推進に支障を及ぼすおそれも生ずるため想定していない。 |
第1回市議会定例会に提案する条例案について、市民意見を踏まえた条例原案作成段階の内容を、第4回定例会に報告したほうが良いのではないか。(素案資料P14) | 1件 | ご指摘のパブリック・コメント手続後の原案策定段階は、未だ条例案の内容が固まったものではなく、最終の調整段階に入っているものであるので、議会に報告するとかえって混乱をきたす可能性もある。制度としては位置付けないが、議会への情報提供が必要な場合は、個々具体に対応することとする。 |
2の「情報公開条例第7条に規定する非公開事項」と考え方の4.の「個人情報」の内容が合致していないので、「考え方」の表現を修正すべきである。 | 1件 | 考え方の「個人情報に関する」を「個人に関する情報その他非公開6項目に該当する」に修正する。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
意思決定過程の特例として附属機関と同様に、議会を加えたらどうか。議員提出条例を作る予定で議会パブリック・コメント類似手続を行ったが、諸般の事由で提案に至らなかったときに、市長が議案として提出する場合などが該当すると思われる。 | 1件 | 議事機関である議会は高度に自律した機関であり、議会が類似手続を経たことを市長が実施すべき手続と同等とすることは困難であると考える。したがって、ご指摘のような事例の場合、市長がパブリック・コメント手続を実施することとなる。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
パブリック・コメント手続実施責任者が具体的にどのような権限を持つのか、適正実施のために何ができるのか不明である。実施責任者が行える事柄について、もう少し立ち入った定めを置くべきである。 | 1件 | パブリック・コメント手続実施責任者は権限を行使するというより、適正な手続の実施を確保するために責任をもって部内や庁内の調整を行うものである。的確な運用により適正手続を図ってまいりたい。 |
パブリック・コメント手続実施責任者と行政手続審議会との権限範囲を明確にすべきである。考え方の3.によると、行政手続審議会は制度全般に関わるような問題点または制度に関する一般的な問題点に対処するための機関となるようであるが、それでは実施責任者は何のために存在しているのか明確でない。 | 1件 | 行政手続審議会は、パブリック・コメント手続の実施における「事後評価」を行う機関であり、パブリック・コメント手続実施責任者は「事前のチェック機能」を果たすものである。両者が有効に機能することにより実効性の確保を図るものである。 |
考え方の3.に行政手続審議会の役割として「条例の適正な運用を監視する」とあるが、監視だけで実効性は確保できないと思う。審議会が条例制定・施行に対し何らかの影響力を持たなければ形骸化してしまうのではないか。また、審議会による影響力の行使には、濫用防止のためにも市民の声を反映させることを要件に入れる必要があると思う。 | 1件 | 行政手続審議会は本制度の運用を監視する機関である。同審議会にパブリック・コメント手続の実施状況を報告した上で、これに対する審議会の意見を尊重し、必要があれば制度(条例)や運用の見直しをしていくことにより、実効性の確保ができると考える。なお、行政手続審議会は、公募の市民委員の登用、会議や議事録の公開により公正の確保を図っている。 |
意見等概要 |
意見等数 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|---|
第3の「パブリック・コメント手続の対象」と第8の「意思決定過程の特例」は、ともに手続の対象についてなので、一ヵ所にまとめた方がわかりやすい。 | 1件 | 第8は本制度の適用除外事項とは異なり、パブリック・コメント手続の特例事項であり、手続全体の流れを示した上で規定した方がわかりやすいと考える。 |
第4の「政策等の案の公表」と第5の「パブリック・コメント手続の予告」は、条文化に当たっては、順序を逆にして手続の順序に従った方がわかりやすい。 | 1件 | 「政策等の案の公表」規定の前に「予告」規定を置くと、予告規定のなかに結局公表に関する内容に触れざるを得ず、かえって分かりずらくなる。両者の関係は、公表が主であり、予告は手続を補完するものであるので、素案どおりとする。 |
議会をパブリック・コメント手続に次の関与させてはいかがか。 (1)実施機関を代表し、市長は現に作成されている予告・素案などを添えて、議会にパブリック・コメントの進捗状況を報告しなければならない。 (2)議会は、1.の報告に対して、パブリック・コメント手続の中止勧告または素案などの内容に対する意見表明をすることができる。 (3)実施機関は、2.の勧告・意見表明をできる限り尊重しなければならない。 |
1件 | 本制度の趣旨は、議会に条例案を提出する前の素案段階で実施機関が公表し、市民等の意見を聴いた上でより良い内容にしていこうとする実施機関内の手続である。議会手続とは明確に区分すべきものと考える。 |
パブリック・コメント手続は、開始当初は急ぐ必要がないものでも、迅速または緊急を要する事由が生じた場合は、中止できる規定が必要ではないか。一見明白に手続を進める必要がなくなった場合なども手続を中止することができるとする必要があると思う。 | 1件 | 本制度の目的である行政運営の透明・公正化と市民への説明責任の履行の観点からも、手続の中止は想定していない。 |
計画については、他の自治体、特に神奈川県の計画との整合性を図りつつ策定しなければならないものや上位計画とのすりあわせが必要となるものもあると思われる。このような計画については、関係機関に市の計画案を送付するなどして、これらの機関から計画案に対する意見提出を求めることが必要である。 | 1件 | ご指摘の他の計画との整合性を図る必要のある計画については、関係機関等と十分調整を行った上で、案を策定し、これをパブリック・コメント手続に付するものとする。 |
条例を施行する規則等が必要になろうが、施行規則の手当を条例の中に定めておくべきである。 | 1件 | 第10の次に、実施機関への委任規定を設けることとする。 |
条例化すると、この種の制度の場合、一定の手続権が生まれるというのが、私見であるが、逆に条例化しても手続権は生じないという解釈をとるのだとすると、なぜ条例化する必要があるかが問題になる。手続権は生じないし、これに対する法的な救済の仕組みも考える必要はないというのであれば、国や滋賀県などの制度と同レベルのものであり、わざわざ条例という法形式を用いて条例化する必要はないのではなかろうか。条例化する(法理論上の)必要性と意味がどこにあるのか説明すべきである。 | 1件 | 本市では、ご指摘のような市民の手続権を位置付けないなら要綱でもよく条例化する理由が立たないとの考え方は採っていない。条例という自治立法は、法律のように権利義務等の法律事項を要するという法理論を採る必要はないと考えている。また、単にガイドラインにとどまる要綱で手続を規定するのではなく、条例により行政へ手続を義務付け裁量権の濫用を防止することも法理論上成り立ちうると考える(同様の例として、行政手続法(条例)に基づく行政庁への審査基準等の設定の義務付けなどがある。)。 本市では、市民にわかりやすい法(条例)体系を目指し、平成11年に「地方分権に伴う条例等の整備方針」を策定し、分権改革後の条例の形式的整備を行った。現在は、実質的な政策志向型の条例整備に向けて、政策法務に取り組んでいるが、一貫して、従来の考え方にとらわれない本市独自の条例論の構築を目指している。 本制度化に当たっての基本的考え方は、まずできることから市の最高意思決定方法である条例に位置付けること、そして、運用しながら見直していくこととしたものである。 |
意見等概要 |
横須賀市の考え方(対応) |
---|---|
パブリック・コメント手続の適用除外としている迅速、緊急、軽微の要件に枠をはめないのか。 | 個々具体に迅速、緊急、軽微の枠を定めるのは困難である。実施機関の適用除外規定の運用の濫用を防ぐため、パブリック・コメント手続実施責任者を中心に適切な運用の確保を図るとともに、「適用除外とした理由の公表」を条例に規定することとしたい。 |
金銭徴収は、市民にとって一番関心の高い部分である。例えば情報公開制度では、金銭徴収をするかかどうかが、知る権利とからんで重要となっている。そこで、税金以外は対象にした方が良いのではないか。 | 本資料の「素案第3の4項目めの『横須賀市の考え方』」と同じ。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください