総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > パブリック・コメント手続制度について(詳細) > パブリック・コメント手続制度(素案)
更新日:2022年6月1日
ページID:10736
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目次 | ||
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第1 | 目的 | |
第2 | 定義 | |
第3 | パブリック・コメント手続の対象 | |
第4 | 政策等の案の公表 | |
第5 | パブリック・コメント手続の予告 | |
第6 | 意見等の提出 | |
第7 | 意思決定に当たっての意見等の考慮 | |
第8 | 意思決定過程の特例 | |
第9 | 構想または検討段階でのパブリック・コメント手続 | |
第10 | 条例の実効性確保 | |
第11 | 条例の施行日等 |
この条例の目的は、パブリック・コメント手続に関して、必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を促進するとともに、市の市民への説明責任を果たし、もって、公正で民主的な一層開かれた市政の推進に寄与することとする。
【考え方】
本市のパブリック・コメント制度は、「意思決定前の情報の公表」を図り、市政への「市民参画の機会」と「市の応答の責務」を充実確保することにより、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市の市民への説明責任を果たすために、条例により制度化するものである。
1.この条例において、「パブリック・コメント手続」とは、市の基本的な政策の策定に当たって、その策定しようとする政策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これらに対する市民等からの意見、情報の提案を受け、当該政策を決定すること及び市民等から提出された意見、情報の概要及びこれらに対する市の考え方等を公表することを総称していうこととする。
2.この条例において、「実施機関」とは、市長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいうこととする。
3.この条例において、「市民等」とは、次に掲げるものをいうこととする。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内に事務所または事業所を有するもの
(3)本市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
(4)本市の区域内に存する学校に在学する者
(5)本市に対して納税義務を有するもの
(6)パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
【考え方】
1.この条例に基づくパブリック・コメント制度を広く認知させ、制度の実効性を高めるため、「パブリック・コメント手続」を条例上の用語に位置付ける。
2.この条例を市政全般に適用させるため、市の機関すべてをこの条例の実施機関(議会は除く。)に位置付ける。
3.本市に在住、在勤、在学者などを「市民等」と定義し、この条例に基づくパブリック・コメント手続の客体(意見等を提出できるもの)に位置付ける。なお、市民等には事業者も含まれる。
1.パブリック・コメント手続の対象は、市の基本的な政策となる次に掲げるものとする。
(1)市の基本的な制度を定める条例、市民等に義務を課し若しくは権利を制限する条例(金銭の徴収にかかわるものを除く。ただし、金銭徴収を含む条例を新たに制定する場合にあっては、当該金銭徴収に係る項目(金額を除く。)については対象とする。)または市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定または改廃に係る案(以下「条例案」という。)の策定
(2)市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程を含む。)または指導要綱その他の行政指導の指針(以下「規則、要綱等」という。)の制定及び改廃
(3)総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画またはこれらを実施するための計画(以下「計画」という。)の策定または改定
2.次に掲げる場合は、本条例の適用除外とする。ただし、(2)のうち軽微なもの以外で、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、極力事後に市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(1)法令または条例(本市以外の地方公共団体の条例を含む。)の規定により、一定の基準に基づき実施するもの
(2)迅速若しくは緊急を要するものまたは軽微なもの
【考え方】
1.1-(1)の「市の基本的な制度を定める条例」とは、市民協働推進条例、情報公開条例、(仮称)まちづくり基本条例など、市政全般または個別行政分野における基本理念や方針や市政を推進する上での共通の制度を定めるものをいう。
2.1-(1)の「市民等に義務を課し若しくは権利を制限する条例」は、地方自治法第14条第2項に基づく条例が該当する。
3.金銭の徴収については、地方自治法第74条第1項で地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定・改廃が直接請求の対象となっていないことを踏まえ、本手続の対象から除く。ただし、金銭の徴収を含む条例を新規制定する場合、当該徴収項目(○○会館使用料など)を本体条例と一体不可分として取り扱うべきと考えられることから、特に対象とする。
4.上記1.または2.に当たらなくても、「市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える」場合はこの条例の対象とする。ただし、部設置条例、職員給与条例など行政内部のみに適用されるものは当たらない。
5.1-(2)に該当する規則、要綱等には、「許認可等の標準処理期間に関する規則」、「開発行為等指導要綱」等が当たる。
6.1-(3)に該当する計画には、構想、計画、指針等の名称は問わない。なお、市民等が利用する施設のうち特に重要なものについて、その基本的な方針を定める場合は、本手続の対象となる。例えば「(仮称)横須賀市美術館基本計画」等が当たるが、地域自治活動センター等同種の施設の増設は該当しない。
7.2-(2)の「迅速若しくは緊急を要するもの」は、本手続に係る所用時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経るいとまがない場合をいい、「軽微なもの」は、大幅な改正または基本的な事項の改定を伴わないものをいう。なお、この規定の安易な適用を避けるための内部規範を整備する。
8.2-(2)に該当し本手続を執らない場合も、極力事後に市民等の意見を聴くことにより、当該政策等の将来的な見直しの参考とする。
1.実施機関は、このパブリック・コメント手続の対象となる条例案、規則、要綱等及び計画(以下「政策等」という。)の策定をしようとするときは、当該政策等の決定前(条例案及び議会の議決を要するものにあっては議会提案前)に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならないものとする。
2.実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1)政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2)政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3)市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
3.実施機関は、政策等の案及び資料(以下「案等」という。)を実施機関の事務所への備え付け、インターネットを利用した閲覧その他の方法により、市民等が容易に政策等の案等を入手できるようにしなければならないものとする。
4.実施機関は、2に基づき公表した資料に対して市民等から追加資料を求められ、必要と認める場合は、遅滞なく公表している資料の補正または追加資料を作成し、公表するよう努めるものとする。
【考え方】
1.市民等が政策等の案に対して積極的に意見を提出できるようにするため、必要かつ充分な量の資料を用意する。
なお、「条例案」についてパブリック・コメント手続を実施する場合は、条文形式ではなく、市民に分かりやすいよう「条例案要綱」または「骨子等」によるものとする。
2.2-(3)の関連資料は、次に掲げるものがある。
ア当該政策等の案の概要
イ根拠法令
ウ計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
エ当該政策等の案の実現により生じることが予測される影響の程度及び範囲
オ当該政策等の案を立案するに際して整理した論点
カ当該政策等の案を附属機関等に付した場合にあっては、当該審議または検討の概要がわかる書類
3.市民等が政策等の案を容易に入手できるようにするため、市政情報コーナー、各行政センター等市の施設で資料を配布するとともに、必要に応じて広報紙への概要の掲載、出前トーク、説明会等を活用して案の周知を図る。
4.4は、政策等の案への市民等の理解を促進し、積極的な意見等の提出を図るために、市民等の求めに応じて必要に足る範囲内で資料の補正または追加を行うことを確認的に規定するものである。
実施機関は、第4の規定により政策等の案等を公表するのに先立って、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1)政策等の案の名称
(2)政策等の案に対する意見等の提出期間
(3)政策等の案等の入手方法
【考え方】
1.予告制度は、広く市民にパブリック・コメント手続の実施を伝えるために設けるものである。
2.報道機関への投げ込み、J-COM湘南、FMブルー湘南等市民への周知ができる方法であれば、なるべく利用する。
また、市民への予告する時期と同じ頃に議会への予告(各議員への情報提供)も行う。
1.実施機関は、政策等の案等の公表の日から少なくとも2週間以上(第5の規定に基づく予告の日から4週間以上)の期間を設けて、市民等から次に掲げる方法により、政策等の案等についての意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受けるものとする。
(1)実施機関の事務所への提出
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)その他案件に応じ必要な方法
2.1に基づき意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名を明らかにしなければならないものとする。
【考え方】
1.政策等の案等の公表からの意見提出期間は、最低2週間を確保し、予告から案の公表の間に市民等が案に対する検討等の意見提出の準備を整える期間をあわせて設ける。
2.1に公聴会等の開催を含めないのは、公聴会での意見聴取が、意見の把握や個人の特定が困難であり、言いっ放しに終わってしまうこともあり、パブリック・コメント手続としての実効性が確保できないためである。
公聴会は、本条例の手続以前にパブリック・インボルブメント(市民を巻き込んだ積極的な政策論争を繰り広げ、市政に反映させること。)の一環として実施すべきものと考える。
3.2の意見提出の際、住所及び氏名を明記してもらう理由は、住民自治の観点から市民にも責任ある対応をとってもらうためである。なお、住所等が明記されていなくとも、政策等に反映すべき意見は積極的に採り入れていく。
【考え方】
【考え方】
実施機関は、特に重要な政策等で広く市民等の意見を反映させる必要があると認める場合は、当該政策等の構想または検討段階で、第4から第7に準じた手続を経て政策等の案を策定するよう努めるものとする。
【考え方】
この条例の実効性を確保するため、次の3つの方策を講ずる。
【考え方】
1.条例名について
国の制度においては、「国民意見提出手続制度」としているが、「パブリック・コメント」という表現が徐々に普及しつつあることや、市民が親しみやい名称であると考えられる。
そこで、第2で「パブリック・コメント手続」を定義付けた上で、「パブリック・コメント」を条例上の表現に正式に位置付け、この用語を積極的に周知し、かつ活用するため、条例名を『横須賀市市民パブリック・コメント手続条例』とする。
2.横須賀市実施計画(まちづくり3カ年計画)の取扱いについて
総合計画上の実施計画は、個別の計画を網羅的に記載したものであり、その多くが既にパブリック・コメント手続を経たもの、または構想段階のもので今後個々にパブリック・コメント手続を実施することになるものである。
この点について、「(1)二重手続となる。(2)個々のパブリック・コメント手続ではカバーできない場合がある。(3)個別の計画での具体的内容のパブリック・コメントと実施計画での総合的なパブリック・コメントでは視点が異なる。」などの論点があるが、実施計画が限りある資源の配分について市の考え方を示すものであり、個別事業でパブリック・コメントを実施したとしても、実施計画全体として市民の意見を聴くことに意義があると考えられることから、本制度の対象に含める。
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