横須賀市職員倫理条例
職員倫理条例の概要
目的
職員倫理条例は、
- 職員の職務に係る倫理を保持し、
- 職務の遂行の公正さに対する市民の皆様の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、
もって公務に対する市民の皆様の信頼を確保することを目的としています。
職員の責務(概要)
- 職員は、市民全体の奉仕者であり、常に公正な職務の遂行に当たること。
- 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的利益に用いてはならないこと。
- 職員は、利害関係者等との接触に当たっては、市民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならないこと。
利害関係者との間で禁止される行為の例
- 金銭、物品または不動産の贈与を受けること。
- 金銭の貸付けを受けること。
- 無償または著しく低い価格で物品または不動産の貸付けを受けること。
- 無償または著しく低い価格で役務の提供を受けること。
- 供応接待を受けること。
- 旅行やゴルフを共にすること。
その他の禁止行為の例(利害関係のない者との接触について)
- 職務として訪問調査等を行った際に供応接待を受けること。
- 特定の者から供応接待を繰り返し受けること。
職員倫理条例の実施状況
職員は、自己の職務に利害関係のある個人・法人・団体と職務や職務外で共に飲食をするなど一定の行為をするとき、条例に基づいて倫理監督者(部長等)の許可等を受けることが義務付けられています。
倫理監督者(部長等)の許可を必要とする行為の例
- 職務として出席する会議で、利害関係者と共に飲食すること
- 職務以外の目的で、自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食すること(一定の金額を超えるもので、夜間におけるものに限る。)
令和5年度の実施状況
事務事業に関する意見交換会での夜間飲食など361件の行為が許可されました。
横須賀市職員倫理条例
横須賀市職員倫理条例施行規則