総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 歴史・文化 > 文化活動・事業 > 文化振興基本計画 > 第3章-2文化振興施策体系の構成
更新日:2017年2月20日
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文化の振興を取り巻く状況の変化や、本市の交流人口増加の取り組みなどを踏まえ、「文化の担い手の育成」「文化の次世代への継承」「文化による交流の推進」の3つに重点をおき、文化の振興に取り組んでいくこととしています(「第2章-3文化の振興の重点項目」参照)。
これらに基づき、施策体系では、『施策』の柱を、重点3項目を表現する「はぐくむ」「つたえる」「ひろげる」の3本としています。
施策の体系を明らかにするという計画策定の目的上、柱立てをしていますが、各施策が個別に機能するのではなく、「はぐくみ」ながら「つたえ」たり、「つたえ」ながら「ひろげ」たり、複合的にかかわり合いを持たせながら文化の振興を図っていくということが、基本的な考え方です。
文化振興条例では、第2条で、文化の振興のために特に配慮しなければならない事柄を基本理念として明らかにし、それらを具現化するために市が取り組むべき基本的な施策の方向性を第5条から第11条に位置付けています。
このことから、施策体系の『施策の方向』は、これらの条項の規定で構成してします。
『施策の展開』は、施策の方向を実現するために繰り広げる取り組みです。
ここには、施策を展開するために、現在取り組んでいることや、今後実施を検討する代表的な取り組みを例示しています。
なお、文化は多くの領域を包括していることから、1つの取り組みでも多くの側面を備えています。よって、複数の『施策の展開』に該当する取り組みもあります。
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