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更新日:2017年2月20日

ページID:3871

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第3章-2-2施策の方向の考え方と具体的な展開(取り組み例)「はぐくむ」

はぐくむ

1市民の文化活動の充実【第5条・第7条第1項・第10条】

 

 

(芸術等の振興)
第5条市は、芸術、伝統芸能、生活文化等の各分野の振興を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(市民の文化活動の充実)
第7条市は、青少年、高齢者、障害者等、広く市民が行う文化の振興に関わる活動(以下「文化活動」という。)の充実を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(文化活動の場の充実)
第10条市は、公共施設を文化活動の場としての活用を図るとともに、施設の充実に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

考え方

文化活動は、個人それぞれが創造性を発揮し、表現し、自己を高めようとする自主的な営みであり、主役は市民の皆さん一人ひとりです。
市民の皆さんが、心豊かで潤いのある生活を送れるよう、文化活動に主体的に参加したり、優れた芸術文化に親しむ機会の充実を図るとともに、様々な文化活動ができる場の提供にも努めます。
高校生・大学生等の若い世代、子育て世代や働き盛りの世代などの鑑賞や文化活動への参加の機会が少ない市民の皆さんに、文化活動の機会と場を提供するとともに、障害者の方々が積極的に文化芸術活動に参加できる環境を整える取り組みを進めます。
また、市民の文化活動への理解を深めるために、文化の振興に寄与した方々や団体など、顕著な成果を収めた方々を顕彰するとともに、文化に関する市民の声を反映することにより、市民の文化活動の促進を図ります。

具体的な施策の展開(取り組み例)

(1)市民の文化活動を支援します
◎市民文化祭などの開催
*市民文化祭*市民合唱のつどい*市民音楽のつどい
*組曲「横須賀」演奏会*カジュアル・コンサート
◎文化活動のコーディネートの実施
◎インターネットギャラリーの開設
◎市民が行う文化事業に対する後援などの支援
(2)優れた芸術文化に親しむ機会を提供します
◎芸術劇場における自主公演事業の実施
◎美術館展覧会の開催
(3)身近なところで様々な文化活動ができる場を提供します
◎学校施設の開放
*和室・学校図書館など、養護学校施設
◎公共施設を活用したミニコンサートの開催
◎市役所展示コーナーなどでの作品紹介
◎美術館などでのワークショップ等の開催
(4)障害者の文化活動を支援します
◎障害者を対象とした音楽教室・創作教室の開催
◎手話通訳者・要約筆記者の派遣
◎障害者を対象とした美術館ワークショップなどの開催
(5)文化活動に貢献した市民を表彰します
◎後援行事などにおける市長賞の授与
◎市民表彰での顕彰
(6)文化に関する市民の声を反映します
◎横須賀市文化振興審議会の運営
◎パブリックコメント手続の活用

 

2生涯学習の機会の提供【第7条第2項】

 

 

(市民の文化活動の充実)
第7条
2市は、生涯学習が文化の振興を支える重要な活動ととらえ、市民に学習の機会を提供するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

考え方

生涯を通じての学びと文化活動は密接な関係にあり、生涯学習は文化の振興を支える要素の一つとなっていることから、さまざまな文化活動との連携を図り、生涯学習を推進します。特に高齢者の方々が、文化を通じて心身ともに健康を維持し、その豊かな知識や経験を文化の振興に活かしていただくための土壌づくりを進めます。
また、生涯学習活動のすそ野を広げるため、各種講座の情報提供を充実させます。

具体的な施策の展開(取り組み例)

(1)生涯学習を進める講座等を行います
◎コミュニティセンターでの学級・講座等の開催
◎高齢者の生きがい講座ほか多様な講座の開催
◎生涯学習センター指定管理者による市民大学講座などの各種講座の開催
◎学習成果の地域活用事業の実施
*学んだ知識や技術を地域に活かすための研修会などの実施
(2)生涯学習に関する情報を提供します
◎まなびかんニュースの発行
◎生涯学習センターホームページの管理運営
◎学習相談の実施

 

3学校教育における文化活動の充実【第7条第3項】

 

 

(市民の文化活動の充実)
第7条
3市は、学校教育における文化活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

考え方

学校においては、教育活動の中で、子どもたちが感性を働かせて、創造的にかかわることができるような文化活動を計画・実施すること、それぞれの児童生徒に対応した文化活動への参加の機会を設定し活用すること、授業の中でさまざまな文化を理解し尊重する態度を養うことが重要です。
優れた芸術文化に触れるという受動的側面と、文化活動への参加・表現などの能動的側面にかかわる取り組みを進めます。
また、多文化共生社会での文化の担い手を育成するため、国際教育や外国語教育の充実を図ります。
郷土の文化や歴史を愛する心の育成をさらに図ることや、生涯学習との連携をさらにすすめ、ボランティアの方々のご協力をいただくなど、文化を通じた世代間交流の推進も図ります。

具体的な施策の展開(取り組み例)

(1)芸術鑑賞や文化的創作活動・表現活動の機会を提供します
◎芸術鑑賞会の開催
*オーケストラ鑑賞会*美術作品鑑賞会
◎児童生徒書写作品展・造形作品展の開催
◎中学校演劇発表会・吹奏楽発表会の開催
◎美術館・博物館と学校教育の連携
(2)多文化共生社会に適応できる国際教育を行います
◎外国人英語教員の活用
◎国際コミュニケーション能力の育成
◎横須賀総合高等学校の生徒と海外高校生との交流の推進
(3)地域の教育力を活かします
◎学校教育支援ボランティアの協力
◎伝統行事や産業(キャリア教育)の授業、教育活動充実のための地域人材活用など

4明日の文化の担い手の育成【第5条・第9条】

 

 

(芸術等の振興)
第5条市は、芸術、伝統芸能、生活文化等の各分野の振興を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(人材の育成)
第9条市は、次代を担う子どもたちをはじめ、市民の文化活動を担っていく人材の育成を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

考え方

次世代育成は、文化の継承において、とても重要な課題です。少子化が進む中、未来の文化を担う子どもたちの育成に取り組む必要があります。
一方、文化は、子どもたちの感性や創造性を育むという大きな役割も担っています。
そこで、子どもたちが文化に親しみ、その優れた価値や楽しさを理解する取り組みや、子どもたちが、さまざまな文化活動を体験する機会を充実させるほか、新人芸術家の発掘・育成、さらに文化の基盤をなす国語力を高める取り組みを進めます。
また、文化を盛んにし、質を高めるとともに、文化の伝承の担い手としての文化活動をリードする芸術家、芸術団体や地域での活動のリーダーの育成にも力を入れていかなければなりません。

具体的な施策の展開(取り組み例)

(1)子どもたちが文化に親しむ機会を提供します
◎子どものための親子コンサートの開催
◎伝統芸能ワークショップの開催
◎子ども向け文化情報提供の充実
◎子どもの読書活動の推進
*ブックスタートパックの配付と読み聞かせの実施
*ブックリストの配付
*読書に親しむきっかけ、楽しさを知るイベントの実施
*児童サービス関連の講座等の開催
◎小冊子「子ども向け横須賀にゆかりの歴史上の人物」の発行
(2)芸術家、芸術団体や地域の文化活動のリーダーなどを育成します
◎芸術劇場合唱団などの育成
◎「フレッシュ・アーティスツfromヨコスカ」リサイタルシリーズの実施など若手演奏家の発掘・支援
◎学習成果の地域活用事業の実施[再掲]
*Yokosukaまなび情報登録講師の知識や技術を地域に活かすための研修会などの実施
◎横須賀出身の芸術家などへの支援

お問い合わせ

文化スポーツ観光部文化振興課

横須賀市小川町11番地 本館3号館4階<郵便物:「〒238-8550 文化振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8116

ファクス:046-824-3277

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