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更新日:2017年2月20日

ページID:3866

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第1章計画の位置付け

第1章-1計画を策定する目的

平成19年4月に施行した文化振興条例の規定(第4条市の役割と責務)に基づき、文化振興施策の体系を明らかにし、施策の総合的かつ効果的推進と行政組織間の連携を図るため、文化振興基本計画を策定しました。

 

文化振興条例を改正しました

昭和57年に「文化の元年」を宣言した本市は、昭和60年には全国に先駆けて文化振興条例(昭和60年横須賀市条例第26号)を制定し、文化の振興に取り組んできました。

しかし、制定から20余年が経過し、制定当時と比較し社会状況が変化していること、平成13年には文化芸術振興基本法※1(平成13年法律第148号)が制定されたことなどを踏まえ、文化振興条例を改正し、本市の文化の新たな道しるべとして、平成19年4月に新しい文化振興条例(以下、「条例」といいます。)を施行しました。

 

文化の振興に関する計画を策定しました

本市では、「横須賀市基本構想」※2でも、まちづくり政策の目標の一つとして「個性豊かな人と文化が育つまち」を掲げ、さらに、横須賀市基本計画などの行政計画においても文化を取り上げ、文化を振興してきました。

そして、条例の制定を受け、条例の第4条第2項で、市は、文化振興施策の体系を明らかにするとともに、行政組織間の連携を図り、文化振興施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとしており、この規定に基づき、平成20年3月に「文化振興基本計画」を策定しました。

文化振興条例

(市の役割と責務)

第4条市は、自らも文化の担い手として、文化の振興のため、文化的視点に立って施策の推進に努めるものとする。

2市は、文化の振興を図るための施策(以下「文化振興施策」という。)の体系を明らかにするとともに、行政組織間の連携を図り、文化振興施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

3市は、市民が文化の振興に取り組むことができるよう配慮するとともに、市民との協働により文化振興施策を推進するよう努めるものとする。

 

この計画の骨子は、条例の前文に記されています。

「わたしたちの横須賀は、三方に豊かな海が広がり、緑豊かで景勝に優れ、この中で先人たちは、旧石器時代の昔からこんにちまで平和で安全な、より良い暮らしを求めて努力してきました。

また、鎌倉幕府の創設に貢献した三浦一族の活躍、近代文明の幕開けとなったペリーの浦賀来航、さらに近代工業発展の礎となった横須賀製鉄所の開設に始まるわが国有数の海軍のまちとしての発展など、横須賀は、いく多の場面で時代の先駆けの舞台となるとともに、人々はこんにちまで日々の生活でのさまざまな困難を乗り越えてきました。

こうした歴史と伝統は、豊かな文化を築く風土としての役割を果たし、地域に活力を生み、新たな文化を創造し、継承していく精神のよりどころとなっています。

文化は、生活に心の豊かさや潤いをもたらすとともに、市民相互の理解と信頼を深め、活力ある地域社会の実現にかけがえのないものです。

文化が創造され、享受できる環境が整えられるとともに、市民一人ひとりが文化の担い手として、主体的にその役割を果たすことが求められています。

横須賀に住む人、横須賀で活動する人と団体や事業者、横須賀を訪れる人、こうしたすべての市民の手によって、これまで培われてきた文化的土壌に、新たに文化の種がまかれ、育てられ、その果実が次世代に受け継がれていかなければなりません。(以下略)」

 

 

新たな文化の振興に向けて(文化振興基本計画の改訂)

文化振興基本計画は、平成24年度までの5年間を計画期間としてきましたが、横須賀市実施計画との整合を図るため、平成25年度まで1年間の計画期間の延長をいたしました。

この計画期間中、文化振興施策の体系に基づく具体的な施策の進行管理を行いながら、条例の理念に基づき、着実な施策の実施を進めてまいりました。

新たな計画期間を迎えるにあたり、より計画の実効性を高め、市として総合的に文化の振興を図ることができるように計画の見直しを行い、新たな計画として改訂することとしました。

 


※1文化芸術振興基本法文化芸術振興基本法全文(文化庁ホームページ)(外部サイト)

文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、平成13年に制定された法律です。
*文化芸術振興基本法は【資料2】をご覧ください。

※2横須賀市基本構想*詳しい内容はこちら→横須賀市市基本構想

基本構想は、まちづくりの基本的方向を定める構想です。「横須賀市基本構想」は2025年(平成37年)を目標として、目指すべき都市像を「国際海の手文化都市」とし、その実現のためのまちづくりに関する基本戦略、基本条件、政策の目標及び推進姿勢を定めています(平成9年3月25日議決)。

 

 

第1章-2計画の期間・進行管理

(1)計画の期間平成26年度(2014年度)から平成33年度(2021年度)までの8年間とします。

計画期間を8年とするのは

文化は、世代を超えて受け継がれていくものです。

よって、長期的視点に立ち、文化の振興を推進していかなければなりません。

また、市の基本計画との整合性を図る必要もあるため、市の基本計画の最終年度に合わせた計画期間とします。

しかし、一方で、今後の社会状況等の変化に柔軟に対応していくことも求められています。このことを踏まえ、この計画は、市の実施計画(平成26年度から平成29年度)との整合も考慮し、必要に応じて見直しを行うこととします。

 

(2)計画の進行管理

進行管理に当たっては

進行管理においては、文化行政推進会議※3の専門分科会(文化振興基本計画推進専門分科会)で、主要施策の取り組み状況について、毎年度、実績と予定を確認するとともに、様々な取り組みを連携させることや、今後どのような取り組みを行っていくべきかなどについても検討し、文化振興審議会等に報告していきます。

 


※文化行政推進会議

文化行政推進会議設置規程で設置される横須賀市の庁内組織で、文化行政の総合的な企画、調整及び推進を行う。会議は、市長、副市長、上下水道局長、教育長、部長(消防局長、市議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長を含む。)及び市長の指定する職員をもって組織する。委員長は市長をもって充て、会議には総合的文化課題を検討するため、文化振興基本計画推進の専門分科会を置く。

 

第1章-3計画の策定体制

庁内に設けた「文化振興基本計画推進専門分科会」での検討や、全部局を対象とした意見照会、「文化振興基本計画市民説明会」での意見聴取および「横須賀市文化振興審議会」への諮問、パブリック・コメント手続などを踏まえ、計画を策定しました。

 

(1)文化振興基本計画推進専門分科会【開催回数4回】

「文化行政推進会議」の専門分科会である「文化振興基本計画推進専門分科会」で、文化振興施策を先導的に推進していく関係各課により、計画改訂の具体的な内容を検討しました。

 

(2)横須賀市文化振興審議会【開催回数5回】

文化振興条例の規定に基づき設置している審議会において、計画の改訂に際し、有識者の立場から広くご意見をいただきました。

また、市長から文化振興基本計画改訂についての諮問を受けて、審議を行い、答申をしました。

 

(3)文化振興基本計画市民説明会【開催回数1回/参加者数19名】

日頃さまざまな文化活動をされている方々を含め、市民の方々から直接、計画改訂にかかる意見を聞く「文化振興基本計画市民説明会」を開催しました。

 

(4)パブリック・コメント手続の実施【提出意見2件】

広く市民の皆さんのご意見をいただくため、文化振興基本計画改訂素案に対するパブリック・コメント手続を実施しました。

お問い合わせ

文化スポーツ観光部文化振興課

横須賀市小川町11番地 本館3号館4階<郵便物:「〒238-8550 文化振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8116

ファクス:046-824-3277

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