更新日:2024年12月6日
ページID:105726
ここから本文です。
マンション管理計画認定制度は、適切な管理が行われているマンションの管理計画を地方公共団体が認定する制度です。
認定を受けたマンションは、適切な管理が行われているマンションとして市場での評価に繋がるとともに、住宅金融支援機構の融資制度(フラット35やマンション共用部リフォーム融資)の金利優遇等を受けることができます。
また、認定を受けたマンションが、一定の要件を満たし、長寿命化工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。(マンション長寿命化促進税制)
横須賀市内の認定マンションは、こちらのページ(外部サイト)で公表しています。
(認定申請時に、認定情報を公表することについて同意したマンションのみ)
管理計画の認定を受けるためには、以下の基準をすべて満たしている必要があります。
(1) 管理組合の運営 | 1. 管理者等が定められていること |
2. 監事が選任されていること | |
3. 集会が年1回以上開催されていること | |
(2) 管理規約 | 1. 管理規約が作成されていること |
2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
|
3. マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること | |
(3) 管理組合の経理 | 1. 管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと | |
3. 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること | |
(4) 長期修繕計画の作成、見直し等 |
1. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること |
2. 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること | |
3. 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること | |
4. 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと | |
5. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと | |
6. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること | |
(5) その他 | 1. 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
2. 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
1 システム利用料
認定申請の手続きには、(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用します。そのシステム利用料として10,000円(内税)がかかります。
2 事前確認審査料
認定申請をするためには、国の認定基準に適合していることについてマンション管理士による事前確認を受けていただく必要があり、マンション管理士が事前確認を行う際に手数料がかかります。事前確認審査料の額は、事前確認のパターンや依頼先によって異なります。
3 市への手数料
横須賀市では、管理計画認定制度の普及のため、制度開始から当面の間は手数料は徴収しないこととします。手数料の徴収については制度の普及状況等に応じて検討します。
認定申請の手続きは、下記のとおり、「1 総会決議」「2 事前確認」「3 認定申請」の3ステップで行ってください。
管理計画の認定申請にあたっては、管理組合の総会決議が必要です。
まずは、認定の申請を行うことについて管理組合の集会(総会)で説明し、承認を受けてください。
横須賀市では、管理計画の認定申請を行う前に、国の認定基準に適合していることについてマンション管理士による事前確認を受けていただくことを必須要件としています。市に直接認定申請を行うことはできません。
事前確認の依頼先の選び方には以下の4パターンの方法があります。併用する制度の有無などによってお選びください。
こういう場合は… | このパターン |
|
パターン① |
|
パターン② |
|
パターン③ |
|
パターン④ |
出典:(公財)マンション管理センターホームページ(令和6年5月現在)より一部加工
パターン① 依頼するマンション管理士を自分で選びたい(他の制度との併用なし)
※(公財)マンション管理センターが実施する「事前確認講習」を終了したマンション管理士に限ります。(ただし、申請するマンションの管理者等、監事、区分所有者、管理委託先のマンション管理士など、自分が所属(担当)するマンションの事前確認を行うことはできません。)
事前確認講習を修了したマンション管理士は、(一社)日本マンション管理士会連合会のWEBサイト「マンション管理士情報検索(外部サイト)」から検索することが可能です。(任意の登録制度のため、講習を修了したすべてのマンション管理士が登録されているとは限りません。)
パターン② 「マンション管理適正評価制度」と併せて申請したい
管理委託を行っていない場合など、マンション管理適正評価制度については(一社)マンション管理業協会にご相談ください。
(一社)マンション管理業協会 WEBサイト(外部サイト) TEL:03-3500-2721
※審査料とは別にマンション管理適正評価制度の登録料が必要です。
パターン③ 「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請したい
同会のWEBサイトからお申込みいただくか、電話等でお問い合わせください。
(一社)日本マンション管理士会連合会 WEBサイト(外部サイト) TEL:03-5801-0843
パターン④ 依頼するマンション管理士の選定はお任せしたい(他の制度との併用なし)
「管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)」のアカウント登録を行い、システムの指示に従って必要な情報を入力してください。
事前確認は(公財)マンション管理センターが指定したマンション管理士が行います。
事前確認において国の認定基準に適合していることが確認されると、パターン①の場合は依頼先のマンション管理士から結果の連絡が、パターン②~④の場合は(公財)マンション管理センターから適合通知メールが届きます。
連絡(メール)を受けたら、(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)」にログインし、システムの指示に従って申請を行ってください。
市は申請内容を確認し、認定基準に適合していることが認められる場合、管理組合等に対して認定申請書を交付します。
管理計画認定制度をはじめとした国のマンション政策についての詳細は、国土交通省のホームページ「マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイト)」をご覧ください。
また、国の認定基準や申請手続きについてご不明な点がありましたら、(一社)日本マンション管理士会連合会が開設している「マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル(外部サイト)」にご相談ください。専門知識を有するマンション管理士がお答えします。
マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル TEL:03-5801-0858