総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険サービス事業者 > 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金
更新日:2021年3月8日
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横須賀市では、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金を交付しています。
対象は、令和2年1月15日以降に以下の1(1)ア~エまたは1(2)アまたはイの事業所において発生した、以下の2(1)または(2)に掲げる経費です。当該経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
本補助金をご活用希望の事業者におかれましては、以下の申請書等一式をご記入いただき、指導監査課総務係宛て郵送にてご申請ください。
ア 通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所で、休業要請を受けた事業所
イ 訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、通所系サービス事業所、介護施設等で、利用者または職員に感染者が発生した事業所
ウ 訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等で、濃厚接触者に対応した事業所
エ ア~エに該当しない通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)で、当該事業所等の職員により、居宅で生活している利用者の居宅を訪問し、サービスを継続した事業所
ア (1)のアまたはイに該当した通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所、介護施設等の利用者を受け入れたり、受け入れのために職員の応援派遣を行った派遣元の事業所・施設等
イ 自主的に休業した通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所の利用者を受け入れたり、受入れのために職員の応援派遣を行った派遣元事業所
サービス種別ごとに、補助の上限額があります(補助の上限額は、以下の4参考の厚生労働省発出要綱中に記載されています。)。詳しくはお尋ねください。
補助額は、補助の対象経費と上限額を比較し、少ない方の額となります。
1(1)ア~エの事業所等(福祉用具貸与事業所を除く)が介護サービスを継続して提供するために必要とな費用
(例:事業所・施設等の消毒・清掃の費用、事業継続に必要な人員確保のための費用など。)
1(2)アまたはイの事業所等で必要となる、利用者受入れに係る連絡調整、職員確保等に係る費用
(例:追加で必要な人員確保のための費用、利用者の引継等で生じる費用など。)
※補助対象事業所及び補助対象経費の概要は、以下の案内をご覧ください。
令和3年3月31日(水曜日)までに申請書等一式をご提出ください(必着)。
令和2年度の本補助事業では、令和3年3月31日までに要する経費が対象となります(補助対象とするには、3月31日までに納品または支払い等を終える必要があります。)。令和3年4月1日以降に納品がある場合や支払い等を行う場合は、対象とすることができませんのでご注意ください(3月分の割り増し賃金や手当等を4月以降に支払った場合も同様です。)。
令和2年度末に感染者が発生する等により発生したかかり増し経費について、令和3年3月31日までに納品や支払い等を終えることができず、令和3年4月1日以降となる場合(3月分の割増賃金や手当等を4月以降に支払った場合を含みます。)は、令和3年度の補助事業に申請していただくこととなります。
本事業は令和3年度も継続して実施する予定ですが、補助対象経費や補助基準単価等の内容が、令和2年度の事業と異なる可能性がありますのでご注意ください(厚生労働省から詳細な内容等が示されましたら、当ホームページ等でお知らせします。)。
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