総合案内 > くらし・手続き > 便利な手続き(DX・オンラインサービス) > 申請書ダウンロード > 「民生局福祉こども部指導監査課」の書式 > 介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係 > 6.業務管理体制の整備
更新日:2025年4月7日
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介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32第1項の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。すべての事業所が横須賀市内のみに所在する場合、介護サービス事業者の届出先は、横須賀市です。届出については、電子申請を利用できます。(電子申請については、下記「お知らせ」の「業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について」を参照してください。)
区分変更は、事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合にのみ、変更前及び変更後の関係行政機関の双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関に届け出る必要があります。
ただし、事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制に変更がない場合及び法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、変更の届出は必要ありません。
未届事項については反映されていません。
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