総合案内 > くらし・手続き > 便利な手続き(DX・オンラインサービス) > 申請書ダウンロード > 「民生局福祉こども部指導監査課」の書式 > 介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係 > 4 自己評価及び外部評価の取扱いについて
更新日:2026年3月13日
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、介護・医療連携推進会議または運営推進会議において評価を受ける必要があります。((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所が、外部評価機関による評価を受ける場合を除きます。)介護・医療連携推進会議または運営推進会議において実施する自己評価及び外部評価については、以下のとおり取り扱うこととします。
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
3 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
【関連】外部評価の緩和
4 看護小規模多機能型居宅介護
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