総合案内 > くらし・手続き > 便利な手続き(DX・オンラインサービス) > 申請書ダウンロード > 「民生局福祉こども部指導監査課」の書式 > 介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係 > 4 自己評価及び外部評価の取扱いについて
更新日:2021年7月7日
ページID:50829
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「指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例」等の一部改正が平成27年7月1日施行されたことに伴い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護について、提供する介護サービスの質の評価にあたっては、定期的に外部の者による評価を受けることから、介護・医療連携推進会議または運営推進会議において評価を受ける取扱いに変更となりました。このことにより、介護・医療連携推進会議または運営推進会議において実施する自己評価及び外部評価については、以下のとおり取り扱うこととします。
なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、従前の取扱いと変更ありません。
1 対象となるサービス種類
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【様式等】
一般社団法人二十四時間在宅ケア研究会【URL】http://24h-care.com/(外部サイト)
2.(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
【様式等】
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会【URL】http://www.shoukibo.net/(外部サイト)
2 実施頻度
毎年度1回以上
3 外部評価結果報告書等の提出先
福祉部指導監査課
電話046-822-8162
FAX046-827-0566
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