総合案内 > くらし・手続き > 便利な手続き(DX・オンラインサービス) > 申請書ダウンロード > 「民生局福祉こども部指導監査課」の書式 > 介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係 > 1.新規事業者指定
更新日:2023年1月5日
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基準は、各サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこととされています。指定申請にあたっては、「条例・規則・解釈」、「運営の手引き」などにより、基準の内容をよく確認し、十分理解してください。
※指定開始とともに介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、申請書類、加算届のほか、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の提出書類一式の提出が必要となりますので、リンク先より計画書等を作成のうえ、申請当日に持参してください。
※「各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」(平成29年4月25日老総発第0425第2号厚生労働省老健局総務課長等連名通知)において、対象事業における指定申請時に社会保険等が適用されていることの確認及び厚生労働省への情報提供の依頼がありました。指定申請を行う事業者は、下記通知を確認のうえ、必要となる確認票等を指定申請時にあわせて持参してください。
サービス(施設)種別
1.居宅介護支援
3.訪問入浴介護
4-1.訪問看護(訪問看護ステーション)
4-2.訪問看護(みなし指定)
9.短期入所生活介護
11.特定施設入居者生活介護
12.福祉用具貸与
13.特定福祉用具販売
14.介護老人福祉施設
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