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更新日:2024年12月4日
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障害者や高齢者などで公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う移動サービスのことをいいます。
あらかじめ事業者へ会員登録が必要となります。
1.身体障害者の方(身体障害者福祉法第4条に規定する対象の方)
2.精神障害者の方(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する対象の方)
3.知的障害者の方(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する対象の方)
4.要介護認定を受けている方(介護保険法第19条第1項に規定する対象の方)
5.要支援認定を受けている方(介護保険法第19条第2項に規定する対象の方)
6.厚生労働大臣が定める基準に該当する方(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する対象の方)
7.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する方
「事業者一覧」をご覧のうえ、事業者へお問い合わせください。
福祉有償運送を行うには、以下の手続き等が必要です。
NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会
1.申請に必要となる書類を横須賀市へ提出してください。
2.「横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会」にて、協議に諮ります。(市と事業者が説明、質疑応答)
3.国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局へ必要書類を提出し、登録手続きをしてください。
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