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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 令和6年度タクシー(自動車燃料給油)利用券の交付について

更新日:2024年1月4日

ページID:74446

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令和6年度タクシー(自動車燃料給油)利用券の交付について

令和6年度タクシー(自動車燃料給油)利用券の申請から交付までの予定は以下の通りです。

1.申請書の送付…令和6年2月初旬に発送

対象となる方(令和6年1月1日時点)に、ご案内の手紙と共に、申請書と返信用封筒を送付します。

申請書に必要事項を記入して、令和6年2月15日(木曜日)までに返送してください。

遅れて提出された場合、交付が遅れますので、ご注意ください。

  • 令和6年度更新分からインターネットを使った電子申請ができるようになりました。詳しくは送付された申請書及びご案内をご覧ください
  • 行政センターでは受付できません。障害福祉課へ直接提出いただくこともできますが、窓口が非常に込み合うことが予想されますので、郵送または電子申請が簡便です
  • 返信用封筒には切手が貼ってありません。84円分の切手を貼って返送してください
  • 自動車燃料給油利用券を申請する場合は、申請書と併せて車検証等の写しの添付が必要です
  • 年度当初の郵送での申請は4月末日で締め切り、5月以降の申請は障害福祉課窓口での受付となります

2.利用券の交付…令和6年4月初旬

期限までに申請書の提出があり、審査の結果、対象となった方には、4月初旬に簡易書留で郵送します。
(タクシー(自動車燃料給油)利用券は令和6年4月1日に発送処理を行うため、お手元に届くのは令和6年4月2日以降となります。届くまでの間にタクシー等を利用された場合は自費となりますことを予めご了承ください)。

 

提出が遅れたり、申請書に不備があった方の分は4月中旬以降、準備が整い次第、同じく簡易書留で郵送します。

  • 申請書を提出したにも関わらず、4月末になっても届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください

3.対象となる方

タクシー(自動車燃料給油)利用券の交付対象となる方は、本市の区域内に住所を有する在宅の重度障害者(住民基本台帳法における外国人住民を含む)で、以下1から4までのいずれかに該当する方です。

  1. 重度身体障害児者(身体障害者手帳1、2級の方)(聴覚障害のみの方を除きますが、障害名が「ろうあ」の方は含まれます。)
  2. 重度知的障害児者(IQ35以下の方)
  3. 重複障害児者(身体障害者手帳3級かつIQ50以下の方)
  4. 重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級の方)

ただし、上記のいずれかに該当する方であっても、次の施設に入所されている方は、対象外です。

  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 障害児者施設(グループホームを除く)等

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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