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更新日:2026年10月13日
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手話通訳者・要約筆記者が必要な場面に、横須賀市の登録者を派遣します。
対象は、聴覚、音声または言語の機能障害により障害者手帳の交付を受けている方です。
ご本人が制度を知らない場合は、ご家族や近所の方からお知らせください。
団体・企業等が主催するイベント、研修、会議等への派遣については、以下のページをご覧ください。
病院に行くとき、学校の行事、自治会・町内会の集まりなどで、手話通訳や文字による通訳が必要なときに、通訳者を派遣します。費用はかかりません。
ろう者には、手話通訳者を派遣します。
聞こえにくい方や、途中から聞こえなくなった方には、話の内容を文字で伝える要約筆記者を派遣します。
要約筆記には、次の方法があります。
・パソコンやOHC(画面に文字を映す機器)を使う方法
・ノートに文字を書く方法
会場の広さや利用する人の人数に合わせて、使いやすい方法を選びます。
| 種別 | 具体的な内容 |
| 医療・保健 | 診察・治療、健康診断、人間ドック等 |
| 学校・保育 | 入学・卒業式、進路相談、進路説明会、保護者会、授業参観、PTA等 |
| 生活 | 住居・不動産、公共料金手続き、税金、冠婚葬祭等 |
| 地域活動 | 自治会町内会活動、地区防災活動 |
| 福祉制度 | 福祉、年金・手当、生活保障等 |
| 人権の保障 | 裁判、警察窓口相談、法律相談等 |
| 就労 | 就職の相談、面接、試験等 |
| 余暇活動 | 趣味教養関係の講座、資格取得、スキルアップ等 |
| その他 | 聴覚障害者団体の目的に資する活動等 |
余暇活動等のために外出する際の利用は、原則、年10回が限度となります。
申請書を障害福祉課障害サービス担当までご提出ください。申請書の様式は関連リンクより取得できます。
※利用する日の7日前までに申請してください。(緊急時を除く)
電子申請システムを利用した提出も可能です。
【要約筆記者】派遣申請はこちら(外部サイト)
障がい者差別解消法の改正に伴い、令和6年4月から事業者のみなさまも合理的配慮の提供が義務となりました。
イベント等で、手話通訳者や要約筆記者が必要な方がいらっしゃる場合は、横須賀市の派遣制度をご利用ください。派遣費用は、主催者側でのご負担をお願いします。
また、聴覚障害のある方の特性や、日常生活で困る場面、必要な配慮などを分かりやすくまとめたガイドブックを作成しています。
ぜひガイドブック6・7ページをご覧いただき、聴覚障害のある方への理解と積極的なサポートをお願いします。
イベント、研修、会議等の計画が決定した段階で、障害福祉課障害サービス担当までご連絡ください。
内容をお聞きし、事前の準備や派遣人数等ご案内いたします。
ポスターやチラシ等で、聴覚障害者の参加有無を確認できるよう周知をお願いします。
第一言語が手話か音声日本語かにより、希望される情報保障(手話通訳/要約筆記)が異なります。
どちらを希望するか選べる案内文にしてください。
なお、参加確認は、開催日の7前までを目安にお願いいたします。
【案内掲載例】手話通訳または要約筆記を希望する方は、○月○日までにFAXまたは、メールでお申し込みください。
FAX ○○○-○○○○ メールアドレス ○○○○○○○
障害福祉課窓口に手話ができる聴覚障害者相談員を配置し、聴覚障害をお持ちの方が各種手続きや相談等をスムーズに行えるよう支援します。
お手持ちのスマートフォン・タブレット端末で、LINEアプリのビデオ電話機能を使って、聴覚障害者相談員・手話通訳者と手話による通話が可能です。ご利用は、市内在住の方となります。
LINEアプリにてIDのyokosuka.choukaku(横須賀市聴覚障害者相談員)を検索し、友だち申請をしてください。
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