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更新日:2022年4月22日

ページID:2431

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福祉用具を購入したいとき

直接、肌に触れ使用する入浴用、排泄用の福祉用具(厚生労働大臣が定める特定福祉用具に限ります。)を購入した場合、購入にかかった費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が「福祉用具購入費」として支給されます。

福祉用具購入費の支給

購入に際しての注意点

  • 指定を受けた特定福祉用具販売事業所で購入した福祉用具のみが対象となります。
  • 必ず担当ケアマネジャーまたは指定事業者の福祉用具専門相談員にご相談ください。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成、福祉用具の点検・調整等を行います。
  • インターネットを利用した購入は指定事業者からの購入であっても福祉用具購入費の支給対象となりません。

対象者

要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている被保険者

対象となる福祉用具

(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するもの

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上る際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり移動可能な便器(居室において利用可能なものに限る)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

(3)入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの

  • 入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る)
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
  • 浴槽内いす(浴槽の中に置いて利用することができるものに限る)
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出いりを容易にすることができるものに限る)
  • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る)
  • 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る)

(4)簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

(5)移動用リフトのつり具の部分

(6)排泄予測支援機器

  • 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

支給限度額

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の限度額は同一年度(4月から翌3月まで)あたり10万円で、その購入費の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が支給されます(1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)は自己負担)。自己負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。
限度額の範囲内では、何種類の品目でも購入が可能ですが、原則、同一品目を2回以上購入することはできません。

サービスの利用者負担

申請方法

必要書類

支給申請の際には下記の書類を市介護保険課へ提出してください

  • 福祉用具購入費支給申請書【申請書(ワード:51KB)】【申請書(PDF:157KB)
    福祉用具購入費支給申請書記入例【記入例(PDF:191KB)
  • 当該購入に係る領収証
  • 当該購入福祉用具の適正価格がわかるようなパンフレット等
  • 担当のケアマネジャーがいない場合は、福祉用具サービス計画書の写し
  • 排泄予測支援機器を購入の場合は、医学的所見が記載された書面及び排泄予測支援機器確認調書【確認調書(PDF:122KB)

申請時に提示いただくもの

  • 介護保険被保険者証
  • 振込先口座の通帳等、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるもの

決定・支給

申請受理後、書類審査し、支給決定します。

原則として受理した翌月25日(金融機関非営業日の場合はその前日)が振込予定日です。決定通知書は振込予定日までに発送します。

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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