総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険のサービス > 介護保険で利用できるサービス > 福祉用具を購入したいとき
更新日:2025年1月15日
ページID:2431
ここから本文です。
直接、肌に触れ使用する入浴用、排泄用の福祉用具(厚生労働大臣が定める特定福祉用具に限ります。)を購入した場合、購入にかかった費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が「福祉用具購入費」として支給されます。
要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている被保険者
(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するもの
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
(3)入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの。
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
(6)排泄予測支援機器
(7)スロープ
段差解消のものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものに限る。
(8)歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器に限る。
(9)歩行補助つえ
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の限度額は同一年度(4月から翌3月まで)あたり10万円で、その購入費の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が支給されます(1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)は自己負担)。自己負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。
限度額の範囲内では、何種類の品目でも購入が可能ですが、原則、同一品目を2回以上購入することはできません。
支給申請の際には下記の書類を市介護保険課へ提出してください
申請受理後、書類審査し、支給決定します。
原則として受理した翌月に振込いたします。決定通知書は振込予定日までに発送します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください