総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険のパンフレット「あんしん介護保険」 > 介護保険制度改正のご案内
更新日:2017年2月28日
ページID:48338
ここから本文です。
介護保険法の改正により、医療と介護の連携など地域包括ケアシステムの構築がさらに進められます。
また被保険者の費用負担の公平化を図るほか、介護予防サービスの一部が市町村事業に移行されます。
平成27年8月から高齢者世代内の負担の公平化を図るため、一定以上の所得がある人などの利用者負担と高額介護サービス費が見直されました。
65歳以上の人のうち一定以上の所得がある人は、介護(予防)給付の利用者負担割合が原則2割になりました。
一定以上の所得とは、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、第1号被保険者が1人の世帯は280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上の場合です。詳細は下記リンクをご覧ください。
また、現役並みの所得がある人に対しては、1カ月の利用料のうち、一定額を超えた分が戻る高額介護サービス費の上限額が引き上げられました。現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合です。
ただし、条件により上限額の引き下げが行われる場合がありますので、詳細は下記リンクをご覧ください。
平成27年8月から介護保険施設の利用にかかる食費と居住費の負担を軽減する、特定入所者介護(予防)サービス費の支給に当たって、配偶者の所得や預貯金などを勘案します。
住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者が住民税を課税されている場合は支給対象外となります。
また、本人や配偶者が保有する現金、預貯金、有価証券などの額が一定額を超える場合は支給対象外となります。一定額とは、単身者で1千万円、夫婦で2千万円です。
平成28年8月からは利用者負担段階を判定するときに、非課税年金である遺族年金なども課税対象収入に含めて判定することが予定されています。詳細は下記リンクをご覧ください。
平成27年4月から第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料について、10段階から16段階へと多段階化を進めました。本市の保険料基準額の詳細は、下記リンクをご覧ください。
特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として機能を重点化しました。
このため平成27年4月から、新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象になりました。
ただし、要介護1・2の人でも、やむを得ない事情により、自宅などでの生活が困難である場合には、入所が認められる場合があります。また併せて「特別養護老人ホームの入所に関する指針について」が改正されました。詳細は、下記リンクをご覧ください。
本市では、平成28年1月から、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を保険給付から市町村事業である地域支援事業として、介護予防・生活支援総合事業へ移行しました。
今後は、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じてNPOやボランティア団体、地域住民等の多様な主体による生活支援サービスを検討し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を推進します。
現在、要支援認定者で介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を利用している人は、原則としてサービスを継続して利用できるように配慮しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください