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更新日:2022年11月9日

ページID:53283

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サービスの利用者負担

利用者負担の割合

サービス利用に際しては、かかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2~3割)を利用者が負担します。


(注意)負担割合については、これまで1割または一定以上の所得のある方は、2割としていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)であって、特に所得の高い方には3割を負担いただくことになります。
負担割合については、要介護認定決定後に送付する介護保険負担割合証をご確認ください。また、介護保険負担割合証はサービス利用時に必ずサービス事業者へ提示してください。

適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得や世帯の状況によって利用者負担の割合が変わるため、介護保険負担割合証は毎年発行されます。

厚生労働省:負担割合パンフレット(PDF:269KB)

 

居宅サービスの1ヶ月あたりの支給限度額

居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2~3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

 

1ヶ月あたりの支給限度額

要介護度

支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

表は標準地域のケースで、人件費など地域差に応じて限度額の加算があります。

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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