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更新日:2022年11月9日
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サービス利用に際しては、かかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2~3割)を利用者が負担します。
(注意)負担割合については、これまで1割または一定以上の所得のある方は、2割としていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)であって、特に所得の高い方には3割を負担いただくことになります。
負担割合については、要介護認定決定後に送付する介護保険負担割合証をご確認ください。また、介護保険負担割合証はサービス利用時に必ずサービス事業者へ提示してください。
適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得や世帯の状況によって利用者負担の割合が変わるため、介護保険負担割合証は毎年発行されます。
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2~3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 |
支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
表は標準地域のケースで、人件費など地域差に応じて限度額の加算があります。
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