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更新日:2023年3月13日
ページID:2443
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介護保険サービスの利用料(同一世帯内の居宅サービス・施設サービスの合計)の1か月の支払いが一定の上限額(負担上限額:下表を参照)を超えた場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」を支給します。
福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス・ショートステイの居住費・食費・日常生活費などは高額介護サービス費の対象となりません。
所得区分 | |
---|---|
上限額(世帯合計) | |
年収約1,160万円以上(課税所得690万円以上) |
140,100 |
年収約770万円以上年収約1,160万円未満(課税所得380万円以上課税所得690万円未満) | 93,000 |
年収約383万円以上年収約770万円未満(市民税課税以上課税所得380万円未満) | 44,400 |
市民税世帯非課税者など |
24,600 |
・課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000(個人) |
・老齢福祉年金の受給者 | |
生活保護受給者など |
15,000(個人) |
支給対象者には、市から高額介護サービス費支給申請書を送付します。
必要書類
支給申請の際には下記の書類を市介護保険課へ提出してください。
高額介護サービス費支給開始後に振込先を変更したい場合は、下記の書類を提出してください。
介護保険 高額介護(予防)サービス費受領口座変更申請書(PDF:88KB)
申請受理後、書類審査し、支給決定します。原則として受理した翌月末日(金融機関非営業日の場合はその前日)が振込予定日です。決定通知書は振込予定日までに発送します。
なお、一度申請していただくと、それ以降に高額介護サービス費の支給が発生した場合には、決定通知書を交付し、指定口座へ自動的に振込みします。よって、再度申請する必要はありません。
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